報道資料
平成28年10月26日
四国総合通信局
不法無線局の開設者を摘発(平成28年10月25日実施)
≪坂出海上保安署と共同取締りを実施≫
四国総合通信局(局長:佐藤 裁也(さとう たつや))は、10月25日(火)、坂出海上保安署管轄海域において、第六管区海上保安本部坂出海上保安署と船舶に設置された不法無線局の共同取締りを実施し、下記の1名を電波法違反の容疑で摘発しました。
四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(坂出海上保安署はじめ四国内の各海上保安部、四国4県の県警察本部)と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。
表:摘発した電波法違反の概要
被疑者 |
容疑の概要 |
香川県坂出市在住の男性(59歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置) 自己の操船する遊漁船に、無線局免許を受けずにアマチュア無線機(2台)を設置し、不法無線局を開設した。 |
被疑者が使用していた無線設備等
【参考】
電波法関係条文(抜粋)
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・(以下省略)
(罰則)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(二から十二号省略)
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