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報道資料

平成29年12月21日
四国総合通信局

不法無線局の開設者を摘発
≪新居浜海上保安署と共同取締りを実施、2名を電波法違反の容疑で摘発≫

 四国総合通信局(局長:吉武 久(よしたけ ひさし)は、平成29年12月20日、第六管区海上保安本部新居浜海上保安署と、同保安署管轄海域において、船舶に設置された不法無線局の共同取締りを実施し、下記の2名を電波法違反の容疑で摘発しました。
 四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(新居浜海上保安署はじめ四国内の各海上保安部、四国4県の県警察本部)と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。
表:摘発した電波法違反の概要
被疑者 容疑の概要
愛媛県今治市在住の男性A(61歳) 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の操船する漁船に、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
愛媛県今治市在住の女性B(70歳) 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
夫が所有する漁船に、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

共同取締りの様子

  被疑者が使用していた無線設備
  (操舵室の天井に設置)

 
 
【参考】
電波法関係条文(抜粋)
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・(以下省略)
(罰則)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(二〜十二号省略)

連絡先
四国総合通信局 電波監理部 監視調査課
担当:星子課長、川口上席電波監視官
電話:089−936−5051

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