報道資料
令和2年10月29日
四国総合通信局
令和3年度電波適正利用推進員を募集
≪電波利用環境保護のボランティアを募集します≫
四国総合通信局(局長:野水 学(のみず がく))は、地域の電波適正利用推進活動を行う民間ボランティアとして、電波適正利用推進員(以下、「推進員」という。)を募集します。
四国管内では現在34名の推進員により、地域社会に密着した立場で電波の適正利用に関する周知・啓発活動等を行っていただいております。
1 応募資格
推進員は、次に掲げる要件を満たしているものであること。
(1)令和3年4月1日現在20歳以上70歳まで(ただし、再委嘱の場合は適用しない。)であること。
(2)無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること。
(例として無線従事者資格保有者、無線通信関連業務経験者、無線通信関係の教員経験者等)
(3)四国総合通信局が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力する熱意と識見を有すると認められること。
(4)活動区域(原則として推進員が居住する市区町村及びその周辺)となる地域の事情に精通していること。
(5)推進員の活動を適切に行えると認められること。
(6)推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用するおそれのないこと。
(7)現職の総務省職員及び警察官、海上保安官等の司法警察職員でないこと。
(8)公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者でないこと。
2 活動内容
(1)電波の適正な利用等の電波に関する知識についての周知啓発のうち、地域のイベント会場や電波教室等における活動により、電波法令の不知や錯誤による不法・違法電波の未然防止のための情報提供に関すること。
(2)混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け又は相談窓口の紹介をする等の助言を行うこと。
(3)その他電波の適正な利用について四国総合通信局に対し必要な協力をすること。
3 委嘱期間
委嘱を行った日から令和6年3月31日(水)までの期間とする。
4 募集人数
四国総合通信局管内各県(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)において各若干名とする。
5 応募方法
所定の応募用紙に記載のうえ、令和2年12月11日(金)までに、以下の(1)から(3)のいずれかの方法により四国総合通信局までご応募願います。
なお、記載された個人情報については、推進員の募集及び委嘱事務のみに使用します。
【応募用紙】
WORD形式
EXCEL形式
(1) 郵送の場合
応募用紙に記載の上、〒790-8795 松山市味酒町2-14-4 四国総合通信局 電波利用環境課宛に送付願います。
(2) FAXの場合
応募用紙に記載の上、四国総合通信局 電波利用環境課(FAX:089-936-5050)までFAXで送付願います。
(3) メールの場合
応募用紙に記載の上、四国総合通信局 電波利用環境課までメールにて送付願います。
shikoku-kankyouka_atmark_soumu.go.jp
(注意)迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際は「_atmark_」を「@」に変更してください。
6 選考及び結果の通知
管内の推進員の配置状況などを考慮し、選考会により選考し、推進員をお願いする方については、令和3年2月末までにその旨を連絡します。
なお、選考は原則として書類選考により行いますので、応募者の来局は不要です。
7 規律等
(1)活動に当たっての規律
ア 推進員は、活動上知ることのできた秘密を第三者に漏らしてはならない。その者が推進員でなくなった後も、同様とする。
イ 推進員は、その地位及び活動を政治的目的又は自己の利益及び委嘱外の活動に利用してはならない。
(2)解嘱
推進員は、次の場合には解嘱されることがある。
ア 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
ウ (1)に規定する規律又は電波法若しくは同法に基づく命令に違反したとき
(3)報酬
イ 予算の範囲内において、活動に要する費用を支給する。
8 参考
電波適正利用推進員制度について(総務省ホームページ)
電波適正利用推進員の活動状況について(電波適正利用推進協議会ホームページ)
9 お問い合わせ先
四国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
住所:〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2-14−4
電話:089−936−5055
電子メール:shikoku-kankyouka_atmark_ml.soumu.go.jp
(注意)迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際は「_atmark_」を「@」に変更してください。
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