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報道資料

令和5年11月2日

令和6年度電波適正利用推進員を募集
≪電波利用環境保護のボランティアを募集します≫

四国総合通信局(局長:田口 幸信(たぐち ゆきのぶ))は、地域の電波適正利用推進活動を行う民間ボランティアとして、電波適正利用推進員(以下「推進員」という。)を募集します。
四国管内では、現在32名の推進員により、地域社会に密着した立場で電波の適正利用に関する周知・啓発活動等を行っていただいております。

1 応募資格

推進員は、次に掲げる要件を満たしているものであること。
(1)令和6年4月1日時点において、18歳以上70歳以下(ただし、再委嘱の場合は適用しない。)であること。
(2)無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること。(例として無線従事者資格保有者、無線通信関連業務経験者、無線通信関係の教員経験者等)
(3)四国総合通信局が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力する熱意と識見を有すると認められること。
(4)活動区域(推進員が居住する市町村及びその周辺)となる地域の事情に精通していること。
(5)推進員の活動を適切に行えると認められること。
(6)推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用するおそれのないこと。
(7)現職の総務省職員又は警察官及び海上保安官等の司法警察職員でないこと。
(8)公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者でないこと。
(9)インターネット利用環境を活用したオンラインで実施される定例研修等の推進員活動に参加できること。
(10)再委嘱にあっては、委嘱期間中に活動実績があり、過去に解嘱となった者又は7(1)の規律等に反する行動をとった者ではないこと。

2 活動内容

(1)電波の適正な利用等に関し、地域のイベント会場や電波教室等における活動により、電波法令の不知や錯誤による不法・違法電波の未然防止のための周知啓発を行うこと。
(2)混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け、相談窓口の紹介をする等の助言を行うこと。
(3)その他電波の適正な利用について四国総合通信局長に対し必要な協力をすること。

3 委嘱期間

委嘱の日(令和6年4月1日を予定)から令和9年3月31日まで

4 募集人員

四国総合通信局管内各県(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)において各若干名

5 応募方法

所定の応募用紙に記載の上、メール又は郵送にて四国総合通信局まで応募願います。
【応募締切】令和5年12月15日(金)17時15分まで
(1)メールの場合
応募用紙を四国総合通信局電波利用環境課まで送信願います。
メールアドレス:shikoku-kankyouka_atmark_soumu.go.jp
(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際は「_atmark_」を「@」に変更してください。)
(2)郵送の場合
応募用紙を、四国総合通信局電波利用環境課宛てに送付願います。
郵送先の住所:〒790−8795 松山市味酒町2−14−4
なお、氏名の記載に関して旧姓の記載を希望する場合や、外国氏名(通称名)の記載を希望する場合は、現在の氏名に加えて、旧姓や外国氏名(通称名)を併記することが可能です。「8 旧姓の記載方法」「9 外国氏名(通称名)の記載方法」を参照の上ご記入ください。
また、記載された個人情報については、推進員の募集及び委嘱事務のみに使用します。

6 選考結果の通知

推進員に応募した全員に対して、文書により選考結果を通知します。

7 規律等

(1)活動に当たっての規律
ア 推進員は、その活動上知ることのできた秘密を第三者に漏らしてはならず、その者が推進員でなくなった後も、同様です。
イ 推進員は、その地位及び活動を政治的目的又は自己の利益若しくは委嘱外の活動に利用してはなりません。
ウ 推進員は、その地位を乱用してはなりません。
(2)解嘱
推進員は、次の場合には解嘱されることがあります。
ア 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり又はこれに堪えないとき
イ 活動を著しく怠ったとき
ウ 電波法(昭和25年法律第131号)若しくは同法に基づく命令に違反したとき
エ 推進員たるにふさわしくない非行があったとき、若しくは、その行為に関して四国総合通信局長からの指導に従わないとき
オ 推進員が(1)に示す規律に反すると認められたとき
カ 不正な手段により推進員の地位を得たとき
キ 次のいずれかに該当するに至った者が推進員の地位を辞さなかったとき
(ア) 総務省職員又は警察官、海上保安官等の司法警察職員の職に就いたとき
(イ) 公職選挙法第3条に規定する公職に就いたとき及びその立候補者となったとき
(ウ) 四国総合通信局の管轄外区域に転居することとなったとき
(3)報酬
ア 無報酬です。
イ 予算の範囲内において、活動に要する費用を支給します。

8 旧姓の記載方法

旧姓を希望する場合、[ ]を記載してその中に旧姓を記載してください。
【電波適正利用推進員応募用紙の記載例】
(1)氏名の記載例:□□が旧姓
氏名 総務[□□] 花子
(2)枠内の氏名欄:□□が旧姓
フリガナ  ソウム[□□]ハナコ
氏名  総務[□□]花子

9 外国籍の氏名(通称名)の記載方法

外国籍の氏名において通称名を希望する場合は、氏名(ローマ字記載、及びカタカナ表記)、[ ]を記載してその中に通称名を記載してください。
通称名についてもカタカナでフリガナを記載してください。
なお、外国籍の漢字氏名の場合は、日本人に準じた記載にしてください。
(記載例のローマ字記載を漢字表記にして記載)
【電波適正利用推進員応募用紙の記載例】
(1)氏名の記載例
氏名 Soumu Hanako
(2)枠内の氏名欄:◇◇ ◇◇が通称名
フリガナ  ソウム ハナコ[◇◇ ◇◇]
氏名  Soumu Hanako[◇◇ ◇◇]

10 参考

・電波適正利用推進員制度について(総務省ホームページ)
・電波適正利用推進員の活動状況について(電波適正利用推進協議会ホームページ)

11 お問い合わせ先

四国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話:089−936−5055
電子メール:shikoku-kankyouka_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際は「_atmark_」を「@」に変更してください。)
【別添】応募用紙WORD (WORD形式)

連絡先
四国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
担当:宮岡課長、篠永課長補佐
電話:089−936−5055

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