報道資料
令和6年2月15日
四国総合通信局
不法無線局開設の容疑者を摘発
≪香川県琴平警察署が検察庁に送検≫
四国総合通信局(局長:田口 幸信(たぐち ゆきのぶ))は、令和5年12月7日、香川県仲多度郡まんのう町国道377号線において、香川県琴平警察署と不法無線局の共同取締りを実施し、1名を電波法違反の容疑で摘発しました。当該容疑者は、令和6年2月15日に同署より検察庁に送検されました。
四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。
摘発した電波法違反の概要
被疑者 |
容疑の概要 |
徳島県美馬市在住の男性(55歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
無線従事者の資格を有していたが、自己の所有するダンプトラックに、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑。
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被疑者が使用していた無線設備

【参考】
電波法関係条文(抜粋)
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
二〜十二(略)
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