テーマ
法律&契約編
~トラブル回避のために正しく知ろう~
11ちょっと待って!それって転売できるものなの?

学習のポイント

~不正転売や転売目的の購入が禁止されているのは
チケットだけじゃないことも知っておこう~

事例11。用事が出来てしまってライブに行けなくなった友人が、チケットを、定価の倍の値段で売ったという話を聞いて、自分も人気のチケットを転売すればお小遣いになると考えて、サイトで転売することを始めたところ、後日になって、警察官が転売について話を聞きに来たことに驚いているシーン。

ハートきゅんのイラスト

ここから僕が解説します

事例11解説。僕、ハートきゅんが解説します。チケットを主催者などの許可なく、高値で繰り返し転売すること、転売目的で購入することは、法律で禁止されています。これらに違反した場合は、罪に問われることもあります。また、チケット以外にも、偽ブランド品など、販売することが禁止規制されているものがあるので要注意です。チケットを購入したライブやイベントに行けなくなった場合には、正規のリセールサイトを利用しましょう。18歳未満の未成年がフリマサービスなどを利用する場合は保護者の同意が必要です。楽なお小遣い稼ぎには御法度なこともたくさんあるかも。気をつけましょう。

考えてみよう
チケットなどの売り買いや取り扱いで気をつけたいことは?
A利用規約やルールを守る

不正転売をしたり、転売目的で転売品を買うのはやめましょう。

B行ける日×人数で申し込む

チケットを多めに購入して良い席以外を高額転売するのも違法とみなされるかも?

C正しいルート以外の売買には危険が

売ったチケットなどを利用するために教えた本人確認情報を悪用されてしまうこともあるので注意しましょう。

もっと詳しく
転売禁止のチケットを高額転売するのは法律違反です

2019年にできた『チケット不正転売禁止法』で、特定興行入場券の不正転売等は禁止されています。そのため、チケットを高額転売して次回の軍資金にするような考えはやめて、行けなくなった場合には興行主が用意することが増えている公式リセール(再販)サイトなど、正規のルートで譲りましょう。

この法律ができて、多くのフリマやオークションサイトが音楽やスポーツのチケットを扱わなくなりました。SNSで直接取引をした場合に、代金を振り込んだのにチケットが届かない、届いたチケットで入場できなかったなどのトラブルが発生していますので、正規のルートから購入するようにしましょう。

※特定興行入場券(ライブやイベントの入場券であって、販売時に無断有償譲渡が禁じられており、入場資格者又は購入者の氏名・連絡先が確認されていること。また、チケット券面にそれらが表示されていること。)を、興行主等の許可なく販売価格以上で繰り返し転売すること。

※取引などで困ったことが起きたときは、一人で悩まず、消費者ホットラインcall188に相談しましょう。

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