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人事・恩給局 の紹介

 全政府的観点に立った国家公務員の人事行政を推進するため、政府部内の人事管理の基本方針を定め、人事管理に関する総合調整を行うとともに、時代の変化に対応した人事行政を推進します。
 また、我が国で最も古い年金制度であり、現在なお約70万人の方々の生活の支えとなっている恩給について、受給者の処遇の改善など恩給行政を推進します。
超勤を減らす努力も仕事力

新着情報

公務員制度改革

 行政課題が複雑・高度化する中で、21世紀にふさわしい効率的で質の高い行政運営を行うためには、その担い手である国家公務員が、その能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行する必要があります(国家公務員制度改革基本法第1条)。このため、国家公務員制度を所管する人事・恩給局では、平成20年6月に公布された「国家公務員制度改革基本法」で規定する改革事項について、内閣官房等と連携して、その具体化に向けた検討・調整を進めています。
 また、すでに法的措置がとられている事項についても、関係機関と連携・協力しながら取り組んでおり、具体的には、例えば、(1)新たな人事評価の実施等による能力・実績主義の徹底、(2)多様な人材を確保・育成し、公務活性化にもつながる官民人事交流の推進、(3)退職管理の適正化といった課題に取り組んでいます。
<(1)新たな人事評価の実施>
 平成21年度から導入された人事評価制度は、「能力評価」(職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価)と、「業績評価」(職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価)により評価を行うこととし、被評価者による自己申告や、被評価者との面談を通じて、評価者が指導・助言を行う仕組みを取り入れています。
<(2)官民人事交流の推進>
  「官民人事交流法」に基づき、民間企業との交流を進めています。さらなる交流拡大のための仕組みとして、平成21年3月に官民人事交流推進ネットワークを立ち上げ、民間企業に対する説明会の実施等、交流の実現に向けたきっかけづくりに取り組んでいます。
<(3)退職管理の適正化>
 国家公務員法に基づき、管理職職員の再就職情報の通知・届出の受理、内閣への報告・公表の実施といった再就職情報の内閣での一元管理等を実施し、退職管理の適正化を推進しています。
 また、公務において職員が培ってきた高度の専門的な知識や経験を活用するとともに、在職期間の長期化に対応する観点からの専門スタッフ職制度の活用の推進など、職員が定年まで勤務できる環境の整備に取り組んでいます。

人事管理に関する総合調整の推進等

 中央人事行政機関である内閣総理大臣を補佐する機関として、各府省等の人事課長で構成する人事管理官会議等の主宰や人事管理の統一的指針である人事管理運営方針の策定等を通して人事管理に関する総合調整を行うとともに、多様な人材の確保や育成という観点から、国と民間、国と地方公共団体、府省間の人事交流を推進しているほか、国家公務員合同初任研修を始めとする各種啓発事業を実施しています。

国家公務員の給与等

 国家公務員の勤務条件は、法律で定められることとされていますが(勤務条件法定主義)、勤務条件のうち最も重要かつ基本的なものの一つが給与です。
 一般職(非現業)の国家公務員の給与については、労働基本権制約の代償措置として、人事院が毎年度、国家公務員及び民間の給与の実態を調査・比較した上、通常は毎年8月、国会及び内閣に対し、報告及び勧告を行っています。
 政府は、人事院の勧告を受けて、給与関係閣僚会議においてその取扱方針を協議し、その結果を閣議で決定した上、給与法の改正法案を国会に提出しますが、人事・恩給局は、これら一連の事務を行っています。
 また、内閣総理大臣、国務大臣などの特別職の職員の給与制度に関する事務や、国家公務員の退職手当に関する調査及び企画立案を行っています。

その他の国家公務員に関する事務

 国家公務員の高齢対策に関する事務、服務規律の確保に関する事務、福利厚生に関する事務などを行っているほか、国際労働機関(ILO)など国際機関への対応や職員団体に対する政府の窓口としての対応などを行っています。
 また、電子政府推進計画に基づき、各府省に共通する業務である人事・給与等業務の最適化を関係府省と連携協力しつつ推進しています。
 加えて、内閣官房と協力して、総人件費改革の一環としての国の行政機関の定員純減を円滑に進めるため、国家公務員の配置転換・採用抑制等に関する事務を行っています。

恩給制度の概要

 恩給制度は、公務員が相当年限忠実に勤務して退職したとき、公務のためにけがをしたり病気にかかって退職したとき又は公務のために死亡したときに、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として公務員又はその遺族に年金等給付を行う制度であり、明治8年に発足した我が国で最も古い年金制度です。
 恩給の対象者は、旧軍人、文官、教育職員、警察監獄職員等です。なお、旧軍人以外の文官等の恩給は、昭和34年に国家公務員共済組合法が施行されたことにより、恩給制度から共済制度に移行しました。

恩給業務の概要

 恩給制度についての調査、企画及び立案、恩給を受ける権利の裁定、恩給年額の改定並びに恩給についての不服申立てに対する決定や裁決等に関する事務のほか、恩給支給金額の算出及び通知、源泉徴収並びに恩給受給者の死亡等による失権処理等の支給事務を行っています。

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