総務省において、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第14条第1項の規定に基づき、「恩給等受給者の源泉徴収票等作成事務を対象とする特定個人情報保護評価書」を修正し、個人情報保護委員会に提出しましたので、同条第2項の規定に基づき、当該評価書を公表します。
恩給等受給者の源泉徴収票等作成事務を対象とする特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
ページトップへ戻る