総務省において、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第15条の規定に基づき、「恩給等受給者の源泉徴収票等作成事務」を対象とする特定個人情報保護評価を再実施し、評価書を個人情報保護委員会に提出しましたので、当該評価書を公表します。
総務省において、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第5条第1項の規定に基づき、「恩給等の支給に関する事務」を対象とする特定個人情報保護評価書を個人情報保護委員会に提出しましたので、同条第2項の規定に基づき、当該評価書を公表します。