政策統括官(恩給担当)では、日本で最も古い年金制度である恩給制度について、恩給の請求に対する審査、恩給の支給等の事務を行っています。令和4年度末の恩給受給者数は約12.1万人、その平均年齢は95.2歳です。
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1.令和6年度の恩給改定について
1月19日、厚生労働省から、令和6年度の年金額改定(令和6年度の国民年金改定率)が公表されました。
これを踏まえ、恩給年額は、法律の規定に基づき、2.7%の引上げとなります。
詳細は、こちらを御覧ください。
2.国外にお住まいの恩給受給者の皆さまへ
現在、国際郵便の引受けが停止されている国・地域があります。
2023.12.8現在、国際郵便物を送付することができない国は、以下のとおりとなっています。
(1)ボリビア (2)パラグアイ
(恩給受給権調査について)
毎年12月上旬に「恩給受給権調査申立書」(以下「申立書」といいます。)をお送りし、翌年の2月末までに提出していただいているところですが、上記の国にお住まいの恩給受給者の皆さまには、国際郵便により申立書をお送りすることができない状況となっています。
当該国にお住まいの恩給受給者の皆さまの受給権調査については、在外公館を経由して、令和6年2月下旬までに申立書をお手元に送付する予定としています。
申立書に必要書類を添付の上、令和6年5月末日までに当省宛てに御提出ください。期限までに御提出のない場合には、7月の定期支給分から恩給の支給を差し止めることとなりますので御注意ください。
なお、郵便事情により国際郵便での返送が困難な場合には、恩給証書記号番号、氏名、生年月日及び住所を記載して、以下のE-mailにより申立書及び在留証明書を送付いただいても構いません。その場合、原本は、郵送が可能となったときに提出してください。また、何かお困りのことがありましたら、以下の連絡先に御相談ください。
〈連絡先〉
E-mail :onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。
3.恩給受給者が所在不明のとき
恩給受給者が所在不明のときは、必ず恩給相談室にお電話をください。
恩給は、恩給受給者だけが受け取ることができます。恩給受給者が所在不明の場合は、支給を差し止めることとなります。恩給受給者以外の方が恩給の支払を受けた場合は返還請求を行いますので、御注意ください。(恩給相談室 03-5273-1400)
4.恩給受給者の死亡により生じた未支給金の請求期限
恩給受給者の死亡により生じた未支給金の請求期限に御注意ください。
恩給受給者の死亡により生じた未支給金の請求期限は、死亡した日の翌日から5年です。まだ請求されていない方は、請求期限内に請求してください。(恩給相談室 03-5273-1400)
電話の受付は、月曜日から金曜日まで(休日を除く)の9時から17時までです。
03−5273−1400
月曜日 (又は休日の翌日) |
火曜日〜金曜日 | |
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9時〜10時 | 混雑 | 混雑 |
10時〜12時 | 比較的 すいている |
やや混雑 |
12時〜13時 | 混雑 | 混雑 |
13時〜15時 | やや混雑 | 比較的 すいている |
15時〜17時 | 比較的 すいている |
比較的 すいている |
電話の受付は、月曜日から金曜日まで
(休日を除く)の9時から17時までです。
03−5273−1400
※恩給受給者に関する御相談は、恩給受給者の証書記号番号・氏名・生年月日・電話番号の記載をお願いします。