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もっと詳しく「国民投票制度」

国民投票制度の概要を紹介します。

  • 制度のポイント
  • 国民投票の仕組
  • 投票事務の管理
投票の仕組
  • 国会
  • 周知・運動
  • 投票
  • 開票

広報、周知等

国民投票広報協議会

 憲法改正の発議があったときは、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員(各10人)で組織する国民投票広報協議会(以下「協議会」という。)が設けられます。

 協議会は、国民投票公報の原稿の作成、投票所内の投票記載場所等において掲示する憲法改正案の要旨の作成、憲法改正案の広報のための放送及び新聞広告その他憲法改正案の広報に関する事務を行います。

 

国民投票公報

 国民投票公報の内容は、以下のとおりです。

  • 1 憲法改正案及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明
  • 2 憲法改正案に対する賛成意見
  • 3 憲法改正案に対する反対意見

 また、国民投票公報は、投票人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、国民投票の期日前10日までに配布されます。

 

協議会が行う放送及び新聞広告

 協議会は、ラジオ放送又はテレビジョン放送、新聞広告により

  • 1 憲法改正案及びその要旨等の広報
  • 2 憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等が行う意見の広告

を行います。

 2については、

  • (1) 政党等が無料で放送(広告)できること。
  • (2) 政党等は、(1)の放送のための録音又は録画を一定額については無料で行うことができること。
  • (3) 賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の時間数及び同等の時間帯(同一の寸法及び回数)を与える等同等の利便を提供しなければならないこと。
  • (4) 政党等は、放送(広告)の一部を指名する団体に行わせることができること。

が規定されています。

 なお、ここでいう「政党等」については、「一人以上の衆議院議員又は参議院議員が所属する政党その他の政治団体であって両議院の議長が協議して定めるところにより協議会に届け出たものをいう。」とされています。

 

総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会

 総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会は、国民投票に際し、国民投票の方法、その法律に規定する規制その他国民投票の手続きに関し、必要と認める事項を投票人に周知します。 また、中央選挙管理会は、国民投票の結果を国民に知らせます。

 

国民投票運動

国民投票運動とは

 国民投票運動とは、「憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為」と定義されており、国民一人ひとりが萎縮することなく自由に国民投票運動を行い、自由闊達な意見を闘わせることが必要であるとの考えから、原則的に自由であり、規制はあくまでも投票が公正に行われるための必要最小限なものとするとの考えに基づいて定められています。

 このため、投票事務関係者や中央選挙管理会の委員等の国民投票運動の禁止のような主体による運動の制限は設けられていますが、文書図画や自動車、拡声機等の使用といった手段や方法に係る制限の規定はありません。また、選挙運動に係る公職選挙法第129条の規定のような運動期間に関する制限もありません。さらに、国民投票運動は政治活動に包含されるものですが、仮に、選挙と国民投票の実施時期が重なった場合において、公職選挙法の選挙運動期間中における政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制が国民投票運動に及ばないよう調整するための規定も設けられています。

 

国民投票運動の規制・罰則

  • ・公務員は、国民投票運動及び憲法改正に関する意見の表明をすることができます。ただし、政治的行為を禁止する他の法令の規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、できません。
  • ・投票事務関係者や選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官等は、在職中、国民投票運動をすることができません。
  • ・公務員等及び教育者は、その地位を利用した国民投票運動をすることができません。
  • ・投票期日前14日にあたる日から、投票期日までの間は、国民投票広報協議会が行う広告放送を除き、国民投票運動のためのラジオ・テレビの広告放送が制限されます。
  • ・組織的に多数の者を対象に、投票に影響を与えるような利益を供与したり、利害関係を利用して誘導することは罰則の対象となります。
広報周知イラスト

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