選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > なるほど!選挙 > 立候補を目指す方へ


なるほど!選挙

立候補を目指す方へ

 公職選挙法は、立候補の届出をした者でなければ、当選人となることができないとする立候補制度をとっています。

立候補するための条件等

1 被選挙権

 被選挙権は、国会議員や地方公共団体の長、地方議会議員に就くことのできる権利ですが、次の条件を備えていることが必要です。

  備えていなければならない条件
衆議院議員
  • 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員
  • 日本国民で満30歳以上であること
都道府県知事
  • 日本国民で満30歳以上であること
都道府県議会議員
  • 日本国民で満25歳以上であること
  • 引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者(引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有した後、引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む)
市区町村長
  • 日本国民で満25歳以上であること
市区町村議会議員
  • 日本国民で満25歳以上であること
  • 引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者
2 立候補の禁止と制限
(1) 以下の者は被選挙権を有しないため立候補が禁止されています。
  1. 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪又は公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
(2) 被選挙権があっても、「重複立候補(※1)」、や「連座制(※2)による 立候補禁止」などの場合、立候補が制限されます。また、公務員や行政執行法人等の役職員は、原則として、在職のまま立候補することはできないため、立候補するとその身分を失うことがあるので注意が必要です。
  • ※1 同じ人が同時に2つ以上の選挙の候補者になることをいいます。衆議院選挙では、政党が必要な候補者を確保するという理由から、その選挙で届け出た小選挙区選挙の候補者を、比例代表選挙の名簿にも載せることができますが、他の選挙では禁止されています。
  • ※2 連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書、親族など)が買収罪などの罪を犯して刑に処せられた場合に、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限を科す制度です。
(3)立候補するにあたっての制限ではありませんが、地方公共団体の議会の議員又は長は当該地方公共団体に対し請負をする者(※3)又は一定の請負関係にある法人の取締役等となることが禁じられており、当選人となった者が、当該地方公共団体とそれらの関係を有している場合、当選の告知を受けた日から5日以内にそれらの関係を有しなくなった(請負をやめるか、もしくは役員の地位を辞した)旨の届出をしないときは、その当選を失うこととされています。
3 供託

 立候補の届出をする場合、全ての選挙において候補者ごとに一定額の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で立候補することを防ぐための制度です。その候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合には、供託されたお金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額又は一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます。

選挙の種類 供託額 供託物が没収される得票数、またはその没収額
衆議院小選挙区 300万円 有効投票総数×1/10未満
衆議院比例代表 候補者1名につき600万円 ※1 没収額=供託額―(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)
参議院比例代表 候補者1名につき600万円 没収額=供託額―600万円×比例代表の当選者数×2
参議院選挙区 300万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/8未満
都道府県知事 300万円 有効投票総数×1/10未満
都道府県議会 60万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
指定都市の長 240万円 有効投票総数×1/10未満
指定都市議会 50万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
その他の市区の長 ※2 100万円 有効投票総数×1/10未満
その他の市区の議会 ※2 30万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
町村長 50万円 有効投票総数×1/10未満
町村議会 15万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
  • ※1 候補者が重複立候補者である場合は、比例代表の供託額は300万円となります。
  • ※2 ここでいう「市区」の「区」は東京23区を指します。

このページの先頭へ

立候補の届出

1 立候補の届出

 選挙に立候補するには「立候補の届出」が必要です。国の選挙や地方公共団体の選挙への立候補の届出には、次の3つの方法があります。

(1) 政党届出

 衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙および参議院比例代表選挙で行うことができます。

 一定の要件を満たす政党その他の政治団体が、選挙長に届け出ます。比例代表選挙の場合は、「候補者名簿」を届け出ることになります。

(2) 本人届出

 衆議院比例代表選挙・参議院比例代表選挙以外の選挙で行うことができます。候補者になろうとする本人が、選挙長に届け出ます。なお、代理人による届出もできます。

(3) 推薦届出

 衆議院比例代表選挙・参議院比例代表選挙以外の選挙で行うことができます。選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の許諾を得て、この人を候補者にしたいと、選挙長に届け出ます。

(注)衆議院・参議院の比例代表選挙では上記の(1)のみ、参議院の選挙区選挙と地方公共団体の議会議員及び長の選挙では(2)と(3)、衆議院の小選挙区選挙では(1)(2)(3)による届出ができます。
※立候補の届出様式等については、当該選挙を管理する選挙管理委員会にお問い合わせください。また、立候補届には、記載する事項や添付書類(戸籍の謄本又は抄本など)が多いので、事前に選挙管理委員会の確認を受けておくことで、立候補の届出受付当日、スムーズに届出を行うことができます。

2 通称使用の申請

 立候補届には本名(戸籍上の氏名)を記載しますが、本名以外で広く通用している通称がある場合、立候補届と同時に「通称使用の申請」をして、申請が認められれば、立候補者名の告示、選挙公報の氏名、投票所での氏名掲示などに通称が使用できます。通称使用が認められた場合でも、候補者が選挙運動の中で本名を使用するのは自由です。投票の際に有権者が本名を書いても投票は有効となります。また、本名を仮名書きにする場合も通称使用の申請をする必要があります。

3 立候補の届出期間

 立候補の届出期間は、選挙の期日の公示または告示があった日の1日間だけです。
 また、受付時間は、休日平日を問わず午前8時30分から午後5時までです。
 午後5時を過ぎてからは、どのような理由があっても届出はできないので特に注意が必要です。

4 立候補の辞退等

 いったん立候補した後に立候補を辞退できるのは、立候補の届出期間中に限られています。立候補の辞退は文書で選挙長に届け出なければなりません。衆議院・参議院の比例代表選挙では、選挙の期日の10日前までの間に文書で選挙長に届け出れば、政党等は名簿を取り下げることができます。

5 立候補届の受理

 選挙長は、立候補届の記載と添付書類に問題がなければこれを正式に受理します。届出の受理の順番は受付場所への到着順ですが、受付開始時間前(午前8時30分)に到着した者の間の順番は、くじ引きで決めます。

6 候補者の異動

 立候補届が受理された後、候補者に異動が起こることがあります。たとえば、その後の調査で被選挙権がないとわかった場合や、不幸にも死亡された場合などです。この時は立候補届の却下、候補者名簿からの抹消が行われ、場合によっては補充的な立候補の受付などが行われます。

このページの先頭へ

政治活動と選挙運動

 選挙に立候補して当選するためには、有権者の方々に氏名や政見を十分に知っていただく必要があります。そのためには日頃からの「政治活動」と、選挙の公示(告示)後における「選挙運動」が重要です。

1 政治活動と選挙運動の区別

 一般的には、「政治活動」も「選挙運動」も同じような意味で用いられることが多いですが、公職選挙法においては、次のように両者は明確に区別されます。

  政治活動 選挙運動
意味 政治上の目的をもって行われる諸行為から、選挙運動にわたる行為を除外した一切の行為 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為
規制概要 原則として、いつでも自由に行うことができる。 選挙運動期間中に限り行うことができ、様々な規制がある。

 選挙期間前は、「選挙運動」を行うことは一切できません(事前運動の禁止)。選挙運動の構成要素は、次のとおりです。

  1. (1) 選挙が特定していること。
  2. (2) 特定の候補者(将来立候補しようとする者を含む)のためにするものであること。
  3. (3) 当選を目的としてなされる行為であること。
  4. (4) 投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為であること。

 具体的にある行為が選挙運動に当たるか否かについては、単にその行為の名目に着目するだけでなく、その行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案して、それが特定の候補者の当選を得る目的によるものかどうか、またそれが特定の候補者のための投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為に該当するかどうかについて、具体の事実に即して判断されることとなります。

 なお、選挙に関係のある事前の行為であっても、次のようなものは、一般的には選挙運動ではないと考えられています(ただし、個々の具体の事例により判断されることになります。)。

  1. (1) 立候補準備行為
     政党の公認や推薦を求める行為、いわゆる立候補の瀬踏行為、供託物の供託 など
  2. (2) 選挙運動の準備行為
     選挙運動費用の調達、選挙運動員又は労務者となることの内交渉、選挙運動員間の任務の割振り及び仕事の連絡、選挙事務所・演説会場等の借入れの内交渉、応援演説の内交渉、看板の作成、ポスターの作成・印刷 など
2 政治活動についての留意事項

 選挙運動にわたらない純然たる政治活動は、本来自由に行うことができますが、金のかからない政治ときれいな選挙の実現のため、選挙期間前においても、次のような規制があります。

  1. (1) 候補者及び後援団体の政治活動用文書図画の掲示制限(公職選挙法143条16項)
     公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示する文書図画及び後援団体の政治活動のために使用されるその後援団体の名称を表示する文書図画は、一定のものを除き、掲示することができません。
  2. (2) 時候の挨拶状の禁止(公職選挙法147条の2)
     公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類する挨拶状(電報その他これに類するものを含む。)を出すことはできません。
  3. (3) 挨拶を目的とする有料広告の禁止(公職選挙法152条)
     公職の候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする広告を、有料で、新聞紙等に掲載させ、又は放送事業者の放送設備により放送をさせることはできません。

 また、選挙に際しては、選挙運動と紛らわしい等の観点から、政党その他の政治活動を行う団体は、選挙の期日の公示(告示)の日から選挙当日(投票日)までの間、それぞれの選挙が行われる区域において、一定の政治活動について制限を受けます(公職選挙法201条の5から201条の15まで)。

 このほか、立候補予定者を含む政治家は、選挙に関するか否かにかかわらず、特定の場合を除き、選挙区内にある者に対してする寄附が全面的に禁止されています。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

3 選挙運動規制の概要

 選挙運動は、有権者が各候補者の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、選挙運動を無制限に認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあることから、選挙の公正・公平を確保するために、一定のルールが設けられています。

 公職選挙法では、選挙運動の期間、主体、方法、費用について制限を加える一方、可能な限り選挙公営を拡充して、いわゆる金のかからない選挙の実現に資し、もって選挙の公正を確保することとしています。

(1) 選挙運動の期間に関する規制

 選挙運動ができる期間は、立候補届が受理されたときから、選挙期日の前日までです。この期間中であっても、選挙運動自動車などでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までとされています。立候補の届出が受理される前の選挙運動は、事前運動として禁止されています。また、選挙当日(投票日)の選挙運動が禁止されていることにも注意が必要です。

(2) 選挙運動の主体に関する規制

 選挙運動は原則として誰でも行えますが、職務や地位の影響等を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。

 また、公務員や特定地方独立行政法人などの役職員、教育者などについては、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります(他の関係法令において、服務規律の面から政治的行為について制限が課されている場合があることにも留意が必要です。)。

(3) 選挙運動の方法に関する規制

 選挙運動の主な方法について大別すると、文書図画(ビラ、ポスター、新聞広告、インターネットなど)によるものと、言論(演説会、街頭演説など)によるものに分類されます。

 選挙運動に使用できる文書図画は制限されており、それぞれ規格や数量、使用方法などの規制があります。演説会や街頭演説についても、開催主体や実施方法などについて規制があります。

 このほか、戸別訪問や飲食物の提供の禁止などの規制があります。

(4) 選挙運動の費用に関する規制と選挙公営

 金のかからない選挙となるよう、選挙運動費用の支出に最高限度額が設けられています。また、出納責任者は、選挙運動に関する収支を記載した選挙運動費用収支報告書を提出しなければならず、提出された収支報告書は、公開されることとなります。

 金のかからない選挙のため、また候補者間の選挙運動の機会均等等のため、候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する選挙公営制度があります。公営となる内容は、選挙の種類によって異なります。

 選挙運動規制は、多岐にわたっているほか、選挙ごとに異なっています。詳細は、関係する選挙管理委員会などに御確認ください。

このページの先頭へ




ページトップへ戻る