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選挙制度

補欠選挙のお知らせ(令和6年4月28日執行)

1 補欠選挙の対象選挙区
衆議院
2 選挙の期日

令和6年4月28日(日)

3 投票の方法

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、ほかにもさまざまな状況を考慮した投票制度があります。
 ここでは、国政選挙の補欠選挙で対象となる制度をご紹介します。

(1)
期日前投票制度 (詳しくはこちら

 補欠選挙の対象となる市区町村の選挙人名簿に登録されている方のうち、選挙の当日に、仕事や旅行などにより投票所で投票ができない方が、名簿登録地の期日前投票所において、選挙の告示日の翌日から選挙期日の前日までに投票することができる制度です。

(2)
不在者投票制度 (詳しくはこちら
  • 1.名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
     選挙期間中、仕事や旅行などにより名簿登録地以外の市区町村に滞在している方や、補欠選挙の対象となる市区町村の区域から転出して間のない方(転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない方)が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票することができる制度です。
  • 2.指定病院等における不在者投票
     都道府県の選挙管理委員会が指定した病院等に入院中の方などが、その施設内で投票することができる制度です。

    ※ なお、選挙人名簿の登録地の市区町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員の方については、総務省が指定した港湾所在地の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙の交付を受けることができること、船長を不在者投票管理者として投票することができること等の特例が設けられています。

  • 3.郵便等による不在者投票
     身体に一定の重度障害のある方が自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便等によって、名簿登録地の市町村選挙管理委員会に送付して投票することができる制度です。
     なお、郵便等投票を行うためには、あらかじめ一定の手続が必要となります。
  • 4.国外における不在者投票
     「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する方が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で投票することができる制度です。
(3)
在外選挙制度 (詳しくはこちら

 補欠選挙の対象となる市区町村の在外選挙人名簿に登録されている方は、下記の投票方法により、投票することができる制度です。
 なお、いずれの投票方法についても在外選挙人証の提示が必要です。

  • 1.在外公館投票
     在外公館投票を実施する公館の投票記載場所に自ら出向いて投票することができる制度です。
     在外公館投票を実施する公館や期間などについては、外務省のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
  • 2.郵便等投票
     あらかじめ在外選挙人名簿の登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に、現在する場所で記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ送付するという手順で投票することができる制度です。
  • 3.日本国内における投票
     一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、(2)(1)の不在者投票)を利用して投票することができる制度です。

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