最近の動き
法令改正
総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正について
総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令が平成28年12月28日、公布されました。(公布の日から施行)
今回の改正は、不在者投票の投票用紙等の請求について、直接又は郵便をもって請求することとされているところ、「投票環境の向上方策等に関する研究会」中間報告(平成27年3月)等を踏まえ、選挙人の投票機会の確保の観点から、マイナンバーカードの公的個人認証サービス等を利用したオンラインによる請求を可能としたものです。