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簡易無線局のアナログ方式の周波数の停波について

簡易無線局の350MHz帯及び400MHz帯のアナログ方式の周波数の使用期限が、令和6年11月30日までに延長されました。

  1. 使用期限が令和6年11月30日までのアナログ周波数
    348.5625MHzから348.775MHzまでの12.5kHz間隔の18波
    348.7875MHz、348.8MHz
    465.0375MHzから465.15MHzまでの12.5kHz間隔の10波
    468.55MHzから468.85MHzまでの12.5kHz間隔の25波

  2. 停波措置
    以下のいずれかの対応をお願いいたします。

    ■アナログ方式の簡易無線局の場合

    • 令和6年11月30日までに無線局の廃止手続きを行う
    • 使用期限以降引き続き使用する場合は、デジタル方式の簡易無線局に変更する

    ■アナログ/デジタルのデュアル方式の簡易無線局の場合

    • アナログ周波数を発射できないよう令和6年11月30日までに無線機の製造メーカー等でアナログ方式の周波数の発射を停止する措置を行う
  3. 変更申請・廃止手続き
    簡易無線局を廃止する場合やアナログ無線機からデジタル無線機へ変更する場合、そして、アナログ方式の周波数の発射を停止する措置を行った場合は、変更申請等の手続きが必要となります。

    申請手続(各種様式)

    簡易無線局とは

    簡易無線局のデジタル化について

     350MHz帯及び400MHz帯のアナログ方式の簡易無線局については、これまで周波数の使用期限が令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、デジタル方式への移行に遅れが生じることが想定されることから、激変緩和措置として2年に限り延長され令和6年11月30日となりました。

    連絡先:無線通信部 陸上課
    電話:(082)222−3370


 

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