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<お知らせ>
アナログ簡易無線局の350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHz小エリア)及び460MHz帯 (465.0375MHz〜465.15MHz,468.55MHz〜468.85MHz)の使用期限は令和6年11月30日までです。それまでにデジタル機等への移行をお願いします。→詳細は電波利用ホームページへ
ご使用の無線機が旧スプリアス規格の無線機器の場合、当分の間使用は可能ですが、新スプリアス対応機器への移行をお願いします。 (150MHz帯の簡易無線局の場合、型式検定を受けた無線機器を使用されている場合はその機器の設置が継続される限り使用可能です。)→詳細は電波利用ホームページへ
460MHz帯デジタル周波数の海上利用が可能になりました。(平成26年10月改正)
350MHz帯登録局及び460MHz帯免許局の移動範囲が拡大され、海上(日本周辺海域)でも運用可能となりました。
ただし、船舶の航行の安全を確保する目的として運用することはできません。
なお、移動範囲に「日本周辺海域」を追加する場合は、460MHz帯免許局は変更申請が必要です。→詳細
460MHz帯のデジタル方式の周波数を拡大しました。(令和5年6月改正)
また、遠隔利用や中継も可能になりました。増波した簡易無線の使用には、新規の無線局の免許又は既存の無線局の変更許可の申請が必要です。→詳細は電波利用ホームページへ
政府認証基盤 (GPKI:Government Public Key Infrastructure) と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
詳しくは、総務省 電波利用電子申請・届出システムのページをご覧ください。
なお、無線局免許状などの郵送を希望される場合、返送用の封筒(返送先の宛先を記載し、郵送に必要となる切手を貼付してください。)を下記【 4 提出先・問い合わせ先】までお送りください。
必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
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(2)無線局事項書及び工事設計書[Excel] (3)添付資料(※1) (4)返信用封筒(※2) 各1部 |
(1)申請書 |
1局(1台)あたり 1W以下 3,550円(2,550円) 1Wを超え5W以下 4,250円(3,050円) ( )内は電子申請を利用した場合です。 |
・免許までの期間は約1ヶ月です。 ・申請手数料は空中線電力・無線機の出力(W)により違いますので、確認の上、左記手数料を貼付ください。 |
ただし令和6年11月30日までの間、アナログ簡易無線局の350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHz小エリア)及び460MHz帯 (465.0375MHz〜465.15MHz,468.55MHz〜468.85MHz)を使用する無線局は、原則として現に同一の周波数帯で免許されている場合、合理的な理由がある場合を除き、免許を受けることができません。
(※1)申請者が任意団体の場合、団体の規約及び代表者を確認できる資料(名簿等)を添付ください。
(※2)免許状の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手(免許状が複数枚の場合はその重量に見合った切手)を添付したものを併せてご提出ください。長3封筒の場合、免許状を折り曲げて郵送します。
アナログ簡易無線局の350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHz小エリア)及び460MHz帯 (465.0375MHz〜465.15MHz,468.55MHz〜468.85MHz)のみを使用する無線局は再免許後に交付される免許の有効期間が令和6年11月30日までとなります。
必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
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(2)返信用封筒(※1) 各1部 |
(1)申請書 |
1局(1台)あたり 1W以下 1,950円(1,500円) 1Wを超え5W以下 3,350円(2,400円) ( )内は電子申請を利用した場合です。 |
・再免許申請受付期間は免許の有効期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前までです。(※2) ・申請手数料は空中線電力・無線機の出力(W)により違いますので、免許状をご確認ください。 ・免許取得時の内容(住所、無線設備等)と変更がないかご確認ください。変更があった場合、変更申請も併せてご提出ください。 |
(※1)免許状の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手(免許状が複数枚の場合はその重量に見合った切手)を添付したものを併せてご提出ください。長3封筒の場合、免許状を折り曲げて郵送します。
(※2)再免許申請受付期間を経過した場合は、再免許申請を行うことが出来ません。新たに(1)の免許申請の手続きを行うことになります。適合表示無線設備(新スプリアス規格に適合したもの)を使用する場合を除き、免許手続きを簡略化するため(1)の免許申請書類とともに、(6)の廃止届も併せてご提出ください(免許申請と廃止届は必ず同時にご提出ください)。→廃止新設手続きの詳細
必要書類 | 記載要領 | その他 |
---|---|---|
(2)無線局事項書及び工事設計書[Excel] (3)添付資料(※1) (4)返信用封筒(※2) 各1部 |
(1)申請書 |
・手数料は不要です。 ・処理までの期間は約1ヶ月です。 ・電波利用料の送付先に申請書の本社住所以外(又は部署名併記)をご希望の方は別途電波利用料納入告知先申出書を併せてご提出ください。 |
(※1)法人の商号変更の場合には、登記簿謄本の写し等、変更内容が確認できる資料を添付ください。なお、登記事項証明書はオンライン請求可能です。合併、分割、事業譲渡により免許人の無線局を譲り受けた場合は(5)の承継申請が必要です。
(※2) 免許状の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手(免許状が複数枚の場合はその重量に見合った切手)を添付したものを併せてご提出ください。長3封筒の場合、免許状を折り曲げて郵送します。
上記(3)の変更申請のほか、免許状訂正申請でも手続きが可能です。
必要書類 | 記載要領 | その他 |
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(2)添付資料(※1) (3)返信用封筒(※2) 各1部 |
・手数料は不要です。 ・処理までの期間は約1ヶ月です。 ・電波利用料の送付先に申請書の本社住所以外(又は部署名併記)をご希望の方は別途電波利用料納入告知先申出書を併せてご提出ください。 |
(※1)法人の商号変更の場合には、登記簿謄本の写し等、変更内容が確認できる資料を添付ください。なお、登記事項証明書はオンライン請求可能です。(合併、分割、事業譲渡により免許人の無線局を譲り受けた場合は承継申請が必要です)
(※2)免許状の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手(免許状が複数枚の場合はその重量に見合った切手)を添付したものを併せてご提出ください。長3封筒の場合、免許状を折り曲げて郵送します。
必要書類 | 記載要領 | その他 |
---|---|---|
(1)申請書 (2)添付資料(記載要領をご参照ください) (3)返信用封筒(※) 申請書は正副2部。その他は各1部。 |
・手数料は不要です。 ・承継申請には承継した事実を証明する添付書類が必要です。記載要領をご確認ください。 ・免許承継の手続き完了後に新しい名義での免許状の発行には、(3)変更申請または(4)免許状訂正が必要です。承継の許可後提出ください。 ・単に所有している無線機を他人に譲渡した場合は、承継は出来ません。旧免許人による廃止手続きと、新たに免許を受ける方の免許申請手続きが必要となります。 |
(※)許可書受け取りについて、郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。長3封筒の場合、許可状を折り曲げて郵送します。
必要書類 | 記載要領 | その他 |
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1部 |
・手数料は不要です。 ・廃止する日は、過去に遡ることができません。 |
※複数局が記載されている連番の免許状が交付されている場合で、一部の局を廃止される場合は、残りの局に対して免許状を発行する必要がありますので、(4)の免許状訂正申請が必要です。
必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
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(2)返信用封筒(※) 各1部 |
免許状1枚あたり 1,300円(1,150円) ( )内は電子申請を利用した場合です。 |
・免許状の枚数が不明な場合は事前にお問い合わせください。 |
(※)免許状の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手(免許状が複数枚の場合はその重量に見合った切手)を添付したものを併せてご提出ください。長3封筒の場合、許可状を折り曲げて郵送します。
必要書類 | 記載要領 | その他 |
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(2)返信用封筒(※) 各1部 |
・無線設備の変更の工事の許可を受け、当該工事を完了したときに提出。 ・電波法第18条第1項ただし書きによる変更検査を要しない場合は、手数料は不要です。 |
(※)免許状の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手(免許状が複数枚の場合はその重量に見合った切手)を添付したものを併せてご提出ください。長3封筒の場合、許可状を折り曲げて郵送します。
無線局事項書の住所欄に記入する都道府県コード(都道府県ー市区町村コード)は、
地方公共団体コード住所一覧
〈https://www.j-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html 〉
(地方公共団体情報システム機構ホームページ)の「地方公共団体コード」6桁のうち下1桁(検査数字)を除く上5桁をご記入ください。
なお、都道府県コードを記入した場合は、都道府県及び市区町村の記載は必要ありません。都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載は不要です。
申請(届)書の申請者枠の下部に代理人用の枠を追加し、代理人に関する必要事項を記載してください。なお、委任状の添付が必要です。
1局あたり 年間 400円 (令和元年10月1日改定)
電波利用料の納付について
免許の日から1週間程度しますと、電波利用料の納付書が申請いただいた住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合はその住所)に郵送されますので、納付期限内に金融機関等にて納付ください。
〒730-8795 広島県広島市中区東白島町19-36
中国総合通信局 陸上課 運輸無線担当
TEL 082-222-3370(平日8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)
※収入印紙についてご注意ください!
印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。収入印紙は、取り扱いのある郵便局等で購入ください。
※提出先にご注意ください!
申請等の提出先は、無線局事項書及び工事設計書に記載した無線設備の常置場所を管轄する総合通信局になります。