北海道の情報通信(北海道総合通信局)

簡易無線局(パーソナル無線を除く)に関する手続きについて


1  お知らせ

(1)  申請書の様式・添付書類の枚数が変わりました。(平成19年8月1日施行)

    免許手続規則の改定(平成19年8月1日施行)が行われ、再免許申請の申請書様式が変更となりました。

    これにより再免許申請には事項書・工事設計書の添付が不要となり、免許・変更申請は「1部」となりました。

    従来は無線局に備え付けなければならなかった事項書・工事設計書の写しについても、備え付けの義務がなくなりました。

(2)  電子申請の申請手数料額を引き下げました。

    平成20年4月1日から、電子申請された場合の手数料を“書面”の申請に比較して「約30%引き下げ」を行いました。

    手数料額については様式ダウンロードのページで案内していますが、すべての電波法関係手数料を知りたい方は総務省電波利用ホームページ資料集をご覧ください。

(3)New  簡易無線局のデジタル化及び登録制度が導入されました。

    周波数の有効利用やシステムの小型化等による利便性向上のため、簡易無線局のデジタル化が制度化(平成20年8月26日)されました。

     デジタル方式の簡易無線局(デジタル簡易無線)は、音声のほかデータ伝送の高速化、レジャー使用やスカイスポーツ等での高所・上空使用も可能となりました。

    また、登録制度の導入(350MHz帯)により無線機のレンタル、不特定の者との通信が可能となるなど、様々なニーズに対応可能となりました。

    なお、デジタル簡易無線の制度概要についてはデジタル簡易無線Q&Aをご覧ください。

(4)New  簡易無線局の周波数の使用期限が定められました。

    簡易無線局のデジタル化に伴い、小エリア及び400MHz帯のアナログ周波数の使用期限は平成34年11月30日までとなりました。

    ただし、平成17年12月1日のスプリアス規格(旧規則)に適合する無線機器のうち、平成19年11月30日以前に製造されたもの(旧スプリアス機器)は、平成29年11月30日までに免許又は無線設備の変更許可を受けたものに限り、平成34年11月30日まで使用可能です。

    デジタル簡易無線へ移行していただきますよう、早めの準備をお願いいたします。

    なお、150MHz帯のデジタル周波数の割当て及びアナログ周波数の使用期限は今後の利用状況調査結果等を踏まえて検討することとしています。

2  簡易無線局の免許局と登録局について

         使用する周波数により「免許局(免許申請)」又は「登録局(登録申請)」となります。

申請の区分

免許局(免許申請)

登録局(登録申請)

周波数

アナログ簡易無線
(1)150MHz帯  154.45MHzから154.61MHz (9ch)
(2)400MHz帯  465.0375MHzから465.15MHz(10ch)  注1
                      468.55MHzから468.85MHz(25ch)     注1
(3)小エリア  348.5625MHzから348.8MHz(18ch+2ch) 注1、注2

デジタル簡易無線
460MHz   467MHzから467.4MHz(65ch)
(1)種別コードが「3B」
(種別コードは無線機が梱包されている箱や無線機の裏側に記載しています。)
(2)呼出名称が「1」から始まる9桁の番号

デジタル簡易無線
陸上利用
  350MHz帯
     351.16875MHzから351.38125MHz (30ch)
陸上・上空利用
  350MHz帯
       351.16875MHzから351.19375MHz (5ch)
(1)種別コードが「3R」又は「3S」
(種別コードは箱や無線機の裏側に記載しています。)
(2)呼出名称が「2」から始まる9桁の番号

空中線電力

最大5W、小エリア1W

最大5W、上空利用1W

使用できる区域

全国の陸上

全国の陸上及び上空

呼び出し名称記憶装置

キャリアセンス  注3

不要

レンタル使用

不可

                       可(届け出が必要)

レジャー使用

不可

不特定の者との通信

                              不可(免許人所属に限る)

注1  この周波数は、平成34年11月30日まで使用可能です。ただし、旧スプリアス機器は、平成29年11月30日までに免許又は無線設備の変更の許可を受けたものに限り、平成34年11月30日まで使用可能です。

注2  348.7875MHzおよび348.8MHzはデータ通信(F2D)用

注3  キャリアセンス  混信防止機能

3.  簡易無線局の手続きについて

各種申請(届)の様式は各ページにありますのでご利用ください。

(ア)免許申請等手続き(アナログ簡易無線)

種類

説明

ページリンク

免許申請

  簡易無線局(アナログ簡易無線)を新規に開設又は増設する場合は免許の申請が必要です。

免許申請のページヘ

再免許申請

  再免許申請の提出期限は、免許の有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間となっています。
  3ヶ月を切ってしまった場合は、改めて免許申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

  なお、提出期限が閉庁日の場合は、次の開庁日までが提出期限となります。

再免許申請のページヘ

変更申請

  無線設備の取り替え、周波数、空中線電力、識別信号等の指定変更、移動範囲の変更及び常置場所の変更には申請(届出)が必要です。

変更・訂正申請のページヘ

免許状の訂正申請

  免許人「住所の変更」、「商号の変更」及び「団体代表者の変更」の場合は免許状訂正申請が必要です。
  なお、「商号の変更」や「団体代表者の変更」の場合については、変更内容を確認するため、登記簿(記載事項全部証明書等)または定款等の写しにより確認させていただく場合があります。

免許承継申請

  法人の合併または分割、あるいは事業の譲渡により免許人の地位を承継する場合は、免許承継の申請が必要です。

免許承継のページヘ

無線局の廃止

  無線局を廃止しようとする場合には廃止届が必要です。

  なお、無線機の利用がない場合であっても、廃止届の提出がなければ電波利用料が発生いたしますので、ご注意ください。

無線局廃止のページヘ

電波利用料の告知先申出書

  免許状に記載の免許人住所以外の場所へ送付を希望される場合は、告知先申出書の提出が必要となります。

  また、免許人住所に送付する場合であっても、送付欄に担当部署等の記載を希望される場合も告知先申出書が必要となります。

  なお、免許申請と同時に告知先申出書が提出された場合は、告知先申出書の住所に送付されますが、電波利用料の納付書が送付された後に告知先申出書が提出された場合は翌年(次回)から変更となりますので、免許申請の際はご注意ください。

電波利用料の告知先申出書のページヘ

 

(イ)  免許申請等手続き(デジタル簡易無線(460MHz帯))

種類

説明

ページリンク

免許申請

  簡易無線局(デジタル簡易無線)を新規に開設又は増設する場合は免許の申請が必要です。

免許申請のページヘ

変更申請

  アナログ簡易無線からデジタル簡易無線に設備変更する場合やデジタル簡易無線の変更の場合は申請(届)が必要です。

変更申請のページヘ

※他の手続き(記載例)については、(ア)に同じです。

(ウ)  登録申請等手続き(デジタル簡易無線(350MHz帯))

種類

説明

ページリンク

登録手続き

     無線機や無線機が梱包されている箱等に「3R」または「3S」が記載されている無線機は登録手続が必要です。登録局の登録手続については別ページでご案内しています。

登録手続のページヘ

デジタル簡易無線Q&A

 

4. 電子申請

電子申請を行うには、政府認証基盤 (GPKI:Government Public Key Infrastructure) と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。

電子申請の総合的なご案内は総務省電波利用電子申請・届出システムをご覧ください。

5  お問い合わせ先

簡易無線局の手続きでご不明な点は、下記までお問い合わせください。

〒060-8795  札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎

北海道総合通信局 無線通信部 陸上課

電話 : 011-709-2311 (内線4656)

  ※お問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。

ファックス : 011-709-5541


電波利用に関する各種の情報や、申請及び届出手続きの案内、申請及び届出の書類ダウンロードなどは
電波利用ホームページ(総務省ホームページ) をご利用ください。

 

アマチュア局に関することは、「アマチュア無線相談室」をご利用ください。
アマチュア無線手続きに必要な、各種様式のダウンロードができます。

 

パーソナル無線をお使いの方、新規に免許の取得を希望する方は、
「パーソナル無線に関する重要なお知らせ」をご覧ください。

 


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