デジタル簡易無線は、平成20年8月に制度化され、従来の「免許制度」の他に「登録制度」が導入されたことにより利用しやすくなりました。
申請には「免許局」と「登録局」の2種類あり、使用する無線機によって分かれます。
(登録局には、二つの申請方法「個別登録」と「包括登録」があります。)
「免許局」と「登録局」の大きな違いは「キャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能」の有無です。
無線局の 区分 |
免許局 | 登録局 | |
---|---|---|---|
チャンネル数 | 150MHz帯 28ch 460MHz帯 75ch(中継用20ch) |
350MHz 82ch | 350MHz 15ch |
空中線電力 | 5W | 5W | 1W |
使用できる 区域 |
全国の陸上及び日本周辺海域 (400MHz帯に限る) |
全国の陸上及び 日本周辺海域 |
全国の陸上及び日本周辺海域 並びにそれらの上空 |
キャリア センス |
- | 必要 |
また、変調方式には3つの方式があり、それぞれ1から3までの数字があり、平成22年1月現在「3」の変調方式が一般的に使われているため、免許局は「3B」、登録局には「3R」、登録局(上空利用)には「3S」と記載されています。
変調方式/無線局の区分 | 免許局(B) | 登録局(R) | 登録局(S) (上空利用) |
---|---|---|---|
四分のπシフト四相位位相変調(1) | 1B | 1R | 1S |
実数零点単側波帯変調(2) | 2B | 2R | 2S |
四値周波数位相変調(3) | 3B | 3R | 3S |
無線局の区分により「免許申請」と「登録申請」の2つの申請方法があります。
「登録申請」が可能な無線機は、種別コードが「R(3R)」または「S(3S)」で呼出名称が「2」から始 まる9桁の番号のみとなります。
種別コードが「B(3B)」で呼出名称が「1」から始ま る9桁の番号の場合は免許局ですので登録申請はできません。
電波利用に関わるウェブサイトリニューアルのお知らせ
令和7年1月に電子申請・届出システムや電波利用ホームページ等をリニューアルします。
デジタル簡易無線には、呼出名称を自動的に送信するための「呼出名称記憶装置」が備え付けられています。
この装置に記憶されているのは、数字の「1(免許局)」または「2(登録局)」から始まる9桁の番号で、無線機本体に表示されています。
(「1」から始まっている場合は「免許局」ですので、登録申請はできません。免許申請のページをご覧ください。)
申請の際は、この9桁の番号を事項書の識別信号欄に記入してください。(包括登録の場合は開設届)
これまで、簡易無線局の運用については、免許人以外の運用は認められませんでしたが、電波法の改正により、デジタル簡易無線の登録局に限って、登録人以外の者でも使用することが可能となりました。
これにより、レンタルでの使用が可能となりました。
登録人以外の者が使用する際には、「無線局の運用の特例に係る届出書」の提出が必要となります。
様式は「7 登録局の申請方法(3)」をご覧ください。
※登録状はA4版で、登録申請、再登録申請、変更登録を行った場合に発給されます。
※開設届、開設届の変更届、開設届の廃止届、廃止届には返信用封筒は不要です。
無線局の区分 | 登録申請 | 再登録申請 |
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個別登録 | 書面申請2,300円(電子申請1,700円) | 1,450円(電子申請1,050円) |
包括登録 | 書面申請2,900円(電子申請2,150円) | 1,850円(電子申請1,400円) |
なお、Pay-easy(ペイジー)の詳細については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページをご覧ください。
登録申請には「個別登録」と「包括登録」の2つの申請方法があります。
無線機1台ずつ登録申請を行う場合。(無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)
種類 | 説明 | ダウンロード | ||
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登録申請書 | 無線局を登録(登録局)する場合は登録の申請が必要です。 | 申請書![]() 別紙 ![]() |
申請書![]() 別紙 ![]() |
記載例PDF![]() ![]() 別紙記載例PDF ![]() |
再登録申請書 |
登録局を引き続き使用する場合は有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 |
申請書![]() |
申請書![]() |
記載例PDF![]() |
変更登録申請書 (移動範囲、周波数等) |
登録状に記載の移動範囲、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請が必要です。 |
申請書(届)![]() |
申請書(届)![]() |
記載例PDF![]() |
変更登録届出書 (登録人名、住所、常置場所) |
登録人の名称(団体の代表者名含む)、住所、常置場所に変更があった場合は変更登録の届出が必要です。 |
届出書![]() |
届出書![]() |
記載例PDF![]() |
登録人の承継届 |
法人の合併または分割、あるいは事業の譲渡により登録人の地位を承継した者は登録の承継届が必要です。 |
届出書![]() |
届出書![]() |
記載例PDF![]() |
廃止届 | 登録局を廃止した場合は廃止届が必要です。 | 届出書![]() |
届出書![]() |
記載例PDF![]() |
(包括登録申請書は免許人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等に提出し、開設届は常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)
種類 | 説明 | ダウンロード | ||
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包括登録申請書 |
無線局を包括して登録する場合は包括登録の申請が必要です。 ※包括登録状取得後に運用が可能となります。 |
申請書![]() |
申請書![]() |
記載例PDF![]() |
開設届 |
登録状の交付後に無線機の利用を開始した日から15日以内に開設届けが必要です。 無線機を増設した場合にも開設届が必要です。 ※無線局の常置場所を管轄する総合通信局等に提出してください。 |
届出書![]() |
届出書![]() |
記載例PDF![]() |
包括再登録申請書 |
包括登録局を引き続き使用する場合は有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 |
申請書![]() |
申請書![]() |
記載例PDF![]() |
包括変更登録の申請書 |
登録状に記載の移動範囲、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請が必要です。 |
申請書(届)![]() |
申請書(届)![]() |
記載例PDF![]() |
包括変更登録届出書 |
登録状に記載の登録人の名称、住所に変更があった場合は登録状の変更届が必要です。 |
届出書![]() |
届出書![]() |
記載例PDF![]() |
包括登録人の地位の承継届出書 | 法人の合併または分割、あるいは事業の譲渡により免許人の地位を承継した者は登録の承継届が必要です。 | 届出書![]() |
届出書![]() |
記載例PDF![]() |
開設届の変更届 |
開設届の内容に変更(常置場所や無線機の取替えなど)があった場合は、開設届に係る変更届が必要です。 |
届出書![]() |
届出書![]() |
記載例PDF![]() |
包括登録局の廃止届 |
開設している無線機の一部又は全局を廃止した場合は、廃止届が必要です。 |
届出書![]() |
届出書![]() |
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説明 | ダウンロード | ||
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登録人以外の者により登録の無線局を運用させる場合は、次の事項を運用者に説明をした上で運用させることが必要です。 また、登録人以外の者に運用させた場合は届出が必要です。 【説明事項】 (1)登録状に記載された事項 (2)登録人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約書の内容(契約を締結している場合に限る。) (3)無線局の適正な運用方法 (4)遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容 |
届出書![]() |
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種類 | 説明 | ダウンロード | ||
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電波利用料の告知先申出書 |
登録状に記載の登録人住所以外の場所へ送付を希望される場合は、告知先申出書が必要となります。 また、登録人住所に送付する場合であっても、送付欄に担当部署等の記載を希望される場合は申出書が必要となります。 なお、登録申請と同時に告知先申出書が提出された場合は、告知先申出書の住所に送付されますが、電波利用料の納付書が送付された後に告知先申出書が提出された場合は翌年(次回)から変更となりますので、登録申請の際はご注意ください。 |
申出書![]() |
申出書![]() |
記載例PDF![]() |
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道総合通信局 無線通信部 陸上課
電話 : 011-709-2311 (内線4656)
※お問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。
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