電波環境保護

電波環境の保護に対する取組

平成26年度電波環境保護ポスター画像

  電波はこれまで船舶や航空無線、警察、消防、防災活動といった人命の安全や財産の保護などの公共的な分野で多く利用され発展してきました。近年、情報通信技術の進歩により地上波デジタル放送や携帯電話、カーナビ、無線LAN機器など多種多様な電波を利用する機器が新たに出現してきており、電波は生活していくうえでますます必要不可欠な存在となっております。
  北海道総合通信局では、誰もが安心して電波を利用できる環境を維持するため、電波監視を行うとともに、電波のルールに関する周知啓発活動を行っています。
  また、毎年6 月1日から6月10日を、総務省では「電波利用環境保護周知啓発強化期間」(平成20年度までの名称は「電波利用保護旬間」)と定め、不法無線局による混信その他の妨害から電波利用者を保護し、良好な電波利用環境の整備を推進するため、集中的な周知啓発活動及び電波監視を実施しています。

  私たちの生活の安心・安全を脅かす 不法電波をシャットアウト!!PDF

電波利用のルールについて

でんぱくん画像

1  無線機の使用には技適マークの確認を!

コードレス電話、特定小電力トランシーバー、無線LAN機器などの無線機を購入するときは、必ず「技適マーク」がついているかを確認してください(技適マークは、ディスプレイで表示するものもあります)。技適マークの付いていない外国製などの製品をそのまま国内で使用することは法律で禁止されています

技適マーク技適マーク

2  電波の利用には、原則、免許が必要!

無線機の使用には、無線局の免許や無線従事者の資格が必要です。( (例) アマチュア無線:無線局の免許、無線従事者の資格)
※ 微弱な電波を使用する機器など、一部免許が不要なものもあります。詳しくは最寄りの総合通信局までお問い合わせください。

3  外国規格の無線機は国内では使用できません

近年「FRS」「GMRS」「UHF-CB」などの外国規格の無線機が、通信販売やインターネットオークションなどで流通しています。これらの無線機が使用する電波は、日本国内の防災行政用無線や放送業務用無線などの重要な無線に使われており、電波妨害を与えるおそれがあるため国内では使用できません。購入の際には、十分に注意してください。

4  無線機を改造して出力を大きくしたり、指定された周波数以外で運用することは禁止されています

5  アマチュア無線を使用する場合は、ルールを守って正しく運用しましょう

6  総務省では、快適な電波環境維持のために、不法電波などの取り締まりを行っています

電波の障害について

FAQ(よくある質問)

電波利用環境に関する相談・申告窓口

不法無線局、混信・妨害

 無線局への混信、不要電波による各種機器への機能障害及び電磁波の生体に対する安全対策に関すること

 電波監理部 電波利用環境課
 電話 : 011-737-0099

受信障害(テレビ・ラジオ)

 電気的原因などによるテレビ放送・ラジオ放送の受信障害に関すること

 情報通信部 放送課 受信障害対策官
 電話 : 011-737-0033

電波利用料

 電波利用料に関するお問い合わせ先

 総務部 財務課
 電話 : 011-709-6000
 (時間外はテレフォンサービスになっております。)

その他行政相談

※ 電話による受付時間は、土曜日、日曜日、祝休日を除く8時30分から12時まで、13時から17時までです。

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