ただし、無線機の中には、免許を必要としない無線機や、外国製の無線機で日本国内では免許を受けることができないものもあります。無線機を購入する場合は、販売店などで確認してください。
最近では家庭用の電子機器の故障・老朽化により不要電波が発射され、免許を受けている無線局に妨害を与える事例がありますので相手の身分を確認した上で対応願います。
A13 : 高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているもので、わが国の産業に大きく寄与しています。しかし、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に許可を受ける必要があります。許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時又は譲り渡す時等の場合にも手続が必要となります。なお、総務大臣が型式を指定した以下の設備については、許可を受ける必要はありません。
免許を受けないで不法に無線を使用すると、免許を受けている無線局に妨害を与えたり、テレビ・ラジオ等に受信障害を与えることがあります。
具体的には「不法市民ラジオ(不法CB無線)」「不法アマチュア無線」「不法パーソナル無線」などがあります。
また、携帯電話などの電気通信事業、警察、消防、放送など公共性の高い無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した場合は「5年以下の懲役または250万円以下の罰金」と非常に重い罪に問われることがあります。
また、現在、すべてのパーソナル無線の免許期限が満了しており、有効な免許を持ったパーソナル無線は存在していません。
車両、船舶などに設置してあるパーソナル無線は、すべて不法パーソナル無線となります。
パーソナル無線に割り当てられていた900MHz帯の周波数は、現在、携帯電話に割り当てられており、不法パーソナル無線により携帯電話等に妨害を与えるおそれがあります。
なお、電話による申告に当たっては、次の事項についてお尋ねします。
電波適正利用推進員も電波に関する相談活動を行っていますので、お住まいの地域の相談員にご相談ください。(北海道電波適正利用推進員協議会)
不法無線局の撲滅については、鋭意努力をしているところであります。しかし、現在においても、不法無線局が存在していることは事実です。
このような障害を解消するには、障害電波の発射源を取り除くことが一番早い近道ですが、取り除くまでの間も障害が続くことになりますのでノイズフィルターを取り付けるなどの対策もあります。
電源ラインやオーディオラインに、ノイズフィルターを取り付けて雑音の低減又は排除をすることができます。ノイズフィルターは、それぞれの特性に合ったものが発売されていますので、カタログ、取扱説明書等にてご確認願います。
無線局の運用を妨害する不法無線局、アマチュアバンド内での使用区別違反、ノーコール(自分のコールサインを名乗らない)などの違反無線局に対して規正します。
規正用無線局から警告を受けないようにルールを守って運用しましょう。
これまで健康の悪影響を示唆する研究報告は、実験の条件、特に電波のばく露条件に厳密さを欠いていたと考えられ、陽性の研究結果が再現されたものはほとんどないと聞いています。このため、総務省は、生体電磁環境研究推進委員会において、特に電波のばく露条件の設定に留意した追試を実施しています。