変更申請について

コールサインが書かれている無線局免許状の変更手続きです。

変更申請を行う必要がある場合の例は以下のとおりです。

  1. 引越しや住居表示の変更等により免許人住所が変わった。(電波利用料等の通知は免許人住所に行いますので、引越し等をされた場合は速やかに手続きをお願いします)
  2. 無線設備の設置場所(移動しない局)、常置場所(移動する局)を変更したい。
  3. 氏名が変わった。
  4. 無線機の増設、附属装置の追加などをしたい。発射可能な周波数や電力を変更したい。
  5. 上位資格を取得し、周波数等の一括表示記号の変更を受けたい。

直接、総合通信局に変更手続きを行える場合について

以下のような場合等は、直接、総合通信局に申請手続きを行うことができます。

  1. 適合表示無線設備のみで行う設備の変更(旧スプリアス規格の設備が含まれる場合は除く)
  2. 免許人住所・常置場所の変更
  3. 氏名の変更 (写真の貼ってある免許証の氏名訂正申請方法別ウィンドウで開きますの手続きを先に行い、新しい従事者免許証がお手元に届いてから行ってください)

書面による手続きの方法

書類による申請の場合の提出書類は、変更申請書、無線局事項書及び工事設計書です。
様式は以下のページに掲載しております。
関東総合通信局(各種書類のダウンロード)
必要な項目を記入し、必要額の返信用の切手を貼った返信用封筒を同封の上、直接関東総合通信局へ提出してください。

電子申請による手続きの方法

電子申請の場合は、次のページから手続きできます。
総務省 電波利用電子申請・届出システムLite別ウィンドウで開きます

注意事項
  1. 申請内容・IDにはすべて新しい住所を入力してください
  2. 窓口受領の場合を除き、返信用封筒を別送していただく必要があります。必要額の返信用の切手を貼って住所・氏名、申請の種別・電子申請番号を記入した返信用の封筒を審査終了となりましたら提出してください

保証を受けた上で申請する必要がある場合について

 以下のような場合等は、保証を受けた上で変更の手続きを行っていただく必要があります。

  1. 適合表示無線設備以外の設備を含む設備変更の場合
  2. 適合表示無線設備に附属装置(アマチュア局特定附属装置を除く)の取り付けや出力の低減改造等を行い、技術基準適合証明の効力を失った場合
  3. 移動しない局の設置場所を変更する場合(適合表示無線設備のみを使用する場合は除く)
 

 保証を受ける方法については、以下の保証事業者にお問い合わせください。

JARD(一般財団法人日本アマチュア無線振興協会) 保証事業センター別ウィンドウで開きます
電話:03-3910-7263

社団局の理事・構成員の変更、定款の変更、代表者や名称の変更について

 社団局の理事・構成員の変更、定款の変更については、以下の書面による手続きを行ってください。

アマチュア局(社団)の理事/構成員変更届

アマチュア局(社団)の定款変更届

 社団局の名称や代表者を変更する場合は、氏名変更の手続き同様に変更申請を行ってください。この際、以下の書類の提出が必要です。
※代表者氏名を変更する場合、申請書類等は新代表者名でご作成ください。

(社団局の名称変更の場合)
  1. 定款
(社団局の代表者変更の場合)
  1. 旧代表者から新代表者に代表権を移譲する旨を記載した書類
  2. 定款
  3. 構成員名簿

旧免許状の返納について

 新免許状が届きましたら(変更前の)旧免許状は返納してください。

申請書類の入手方法について

 申請用紙は、以下のページからダウンロード・印刷するか、日本アマチュア無線連盟(電話:03-3988-8752)からお取り寄せください。

封筒・書類の宛先

〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 アマチュア局変更担当 行

申請書類は信書のため、郵便・信書便で送付してください。(郵便・信書便以外で送付すると、郵便法違反となります。)

電子申請の場合は、窓口受領の場合を除き、返信用封筒を別送していただく必要があります。審査完了後に、必要額の返信用の切手を貼った、住所・氏名、申請の種別・電子申請番号を記入した返信用の封筒を提出してください。

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