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RFID(電波による個体識別)の申請

1 920MHz帯のRFID等の申請について

申請するには、2つの方法があります。

  • (1)免許制度
  • (2)登録制度(電波法施行規則第16条により、登録の対象とする無線局が決まっています。)

※お使いになる無線設備によって、申請の方法が異なり、どちらの手続きが必要なのかは、あらかじめ決まっています。

電波法上、無線局の種別が2種類あります。

  • (1)構内無線局(空中線電力の上限は1W以下)
  • (2)陸上移動局(空中線電力の上限が1W以下)

なお、特定小電力の機器は、申請の必要はありません。

  • ※ 平成31年3月の法改正により、RFID等の無線設備については、陸上移動局での申請も可能となりました。これにより、構内無線局と同じ技術基準で、構外での使用が可能となりました。
  • ※ 以前、登録された920MHz帯簡易無線局(現在、新規登録は不可)については、再登録後に、現在の登録のまま陸上移動局へと変更となります。

2 920MHz帯のRFID等の申請の方法

お使いになる設備の工事設計認証書あるいは技術基準適合証明書の「特定無線設備の種別」をご確認ください。
認証書等がない場合は、納入業者またはメーカーへお問い合わせください。
(外国語表記の設計認証書等には「article 2-1-6」などと記載されています。)

※平成20年7月17日以前に認証登録された設備は、登録制度での届出が可能な場合があります。
キャリアセンス機能が有る場合は登録制度、同機能がない場合は免許制度による手続きとなります。
詳しくは納入業者またはメーカーへお問い合わせください。

なお、変更の手続き・廃止届・その他の手続きについても下記の「申請様式のページへ」からお入りください。

        
特定無線設備の種別の記載 無線局の種別 申請様式のページへ
第2条1項の第4号の7の無線設備 登録制度の陸上移動局 登録申請・変更の手続き・廃止届など
第2条1項の第6号の無線設備(※) 免許制度の構内無線局及び陸上移動局 免許申請・変更の手続き・廃止届など
第2条1項の第6号の2の無線設備 登録制度の構内無線局及び陸上移動局 登録申請・変更の手続き・廃止届など
第2条1項の第8号の無線設備 特定小電力無線局 (注)申請手続きが不要です。

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