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> よくある相談回答集(電波利用)
よくある相談回答集(電波利用)
よく相談される主な質問と回答をまとめていますので、相談される前にご覧下さい
質問集
1 アマチュア無線
アマチュア無線についてのよくある質問は
こちら
をご覧ください
2 MCA無線
Q2-1
:MCA無線ってどのようなことに使えるのですか。
Q2-2
:MCA無線を使いたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
Q2-3
:会社名・会社の住所が変わりますが、どのような手続きが必要ですか。
Q2-4
:MCA無線を使うのに無線従事者資格が必要ですか。
Q2-5
:道路交通法の改正により運転中の携帯電話の使用が出来なくなりましたが、MCA無線は使えるのでしょうか。
Q2-6
:MCA無線をやめたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
3 簡易無線
Q3-1
:簡易無線局の更新(再免許)をしたいのですが。
Q3-2
:会社の住所が変わりましたがどうしたらよいですか。
Q3-3
:会社名が変わりますがどうしたらよいですか。
小型船舶の無線局
小型船舶の無線局についてのよくある質問は
こちら
をご覧ください
4 パーソナル無線
Q4-1
:パーソナル無線を使いたいのですが。
5 無線従事者
Q5-1
:無線従事者の免許証を紛失してしまったのですが。
Q5-2
:氏名が変わったのですが。
Q5-3
:住所が変わったのですが。
6 電波伝搬障害防止制度
Q6-1
:電波伝搬障害防止制度とは何ですか、また必要な手続きは。
Q6-2
:地上高31メートルを超える高層マンションを建築する計画があるのですが、具体的にどのようにすればよいのですか?
Q6-3
:伝搬障害防止区域を表示した図面を確認したところ、防止区域内だったので「高層建築物等予定工事届」を提出したいのですが、届出の方法について教えてください。
7 電波利用料
Q7-1
:電波利用料の請求がきたのですが、支払う必要があるのでしょうか。
Q7-2
:電波利用料の納付書が送られてこないのですが。
Q7-3
:納付書をなくしたのですが。
Q7-4
:電波利用料の請求がきたが、もう無線局は使っていないのに電波利用料を支払う必要があるのですか。
Q7-5
:住所が変わったのですが。
Q7-6
:氏名(社名)が変わったのですが。
Q7-7
:電波利用料に消費税はかからないのですか。
Q7-8
:納付場所の日本銀行歳入代理店とは具体的にはどのようなところですか。
Q7-9
:無線に関してはすべて業者に委託しているはずなのに電波利用料の請求がきた。
Q7-10
:総務省の認可団体と称する○○○から電波利用料が未納であるため期日までに指定する口座に振り込むようにとの督促状が届いたが。
Q7-11
:コンビニエンスストアでの支払いはできますか。
8 高周波利用設備
Q8-1
:高周波利用設備とは、何ですか。
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質問と回答集
1 アマチュア無線
アマチュア無線についてのよくある質問は
こちら
をご覧ください
2 MCA無線
Q2-1
:MCA無線ってどのようなことに使えるのですか。
A2-1:
MCA無線システムは、陸上移動通信分野(運輸・物流業務、バス運行業務、製造・販売、タクシー等)において広く利用されています。
最近では、地方公共団体での防犯や地域におけるコミュニティ形成支援のための新たな情報伝達システムとして、また災害時等における緊急連絡や災害復旧活動用としても導入されています。
Q2-2
:MCA無線を使いたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A2-2:
MCA無線を使用するには、MCA通信システムを管理・運営する下記財団への利用申込みと、近畿総合通信局無線通信部陸上第三課(06-6942-8574)へ無線局の免許申請が必要です。
【管理・運営団体】
・
一般財団法人移動無線センター お問い合わせページ
Q2-3
:会社名・会社の住所が変わりますが、どのような手続きが必要ですか。
A2-3:
無線局の変更の手続き等が必要です。
近畿総合通信局への申請とあわせて、利用契約されている一般財団法人移動無線センターへの手続きが必要です。
また、合併等の状況によっては「免許承継」の手続きが必要な場合がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
【担当部署】
・
近畿総合通信局 陸上第三課(電話:06-6942-8574)
【管理・運営団体】
・
一般財団法人移動無線センター お問い合わせページ
Q2-4
:MCA無線を使うのに無線従事者資格が必要ですか。
A2-4:
MCA無線については、無線従事者の資格は不要です。
Q2-5
:道路交通法の改正により運転中の携帯電話の使用が出来なくなりましたが、MCA無線は使えるのでしょうか。
A2-5:
据え置き型や車載型のMCA無線は一般的には規制の対象とはなりませんが、安全運転のために運転中はできるだけ無線機の使用を控えるようお願い致します。
Q2-6
:MCA無線をやめたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A2-6:
近畿総合通信局への
無線局廃止届出書
の提出とあわせて、利用契約されている一般財団法人移動無線センターへの利用廃止の申込みが必要です。
【管理・運営団体】
・
一般財団法人移動無線センター お問い合わせページ
3 簡易無線
Q3-1
:簡易無線局の更新(再免許)をしたいのですが。
A3-1:
簡易無線局の再免許の申請期間は免許の有効期間満了6ヶ月前から3ヶ月前までと電波法令で規定されていますので、期間内に手続を行ってください。(申請期間が過ぎてしまった場合は、新規の免許申請手続きを行ってください。)
申請手続きや様式については、以下のページをご参照ください。
・
簡易無線局(免許局)各種申請の様式ダウンロード:無線局再免許申請書
Q3-2
:会社の住所が変わりましたがどうしたらよいですか?
A3-2:
無線局の変更の手続き等が必要です。手続き完了後、免許状等を交付します。
申請手続きや様式については、以下のページをご参照ください。
・
簡易無線局(免許局)各種申請の様式ダウンロード:無線局変更申請(届)書
Q3-3
:会社名が変わりますがどうしたらよいですか。
A3-3:
無線局の変更の手続き等が必要です。手続き完了後、承継の許可証、免許状等を交付します。
合併や譲渡等により事業を承継する場合
免許人地位の承継申請及び無線局の変更申請(届)が必要
純然たる社名変更の場合
無線局の変更申請(届)が必要
申請手続きや様式については、以下のページをご参照ください。
・
簡易無線局(免許局)各種申請の様式ダウンロード:免許承継申請書(合併・分割)
・
簡易無線局(免許局)各種申請の様式ダウンロード:免許承継申請書(譲渡)
・
簡易無線局(免許局)各種申請の様式ダウンロード:無線局変更申請(届)書
※ 簡易無線局の申請(届出)書類の手続き・様式等については、下記電話番号にて自動音声応答案内をしておりますので、ご利用ください。
電話番号:06-6942-8562(メンテナンス時等を除く年中無休)
小型船舶の無線局
小型船舶の無線局についてのよくある質問は
こちら
をご覧ください
4 パーソナル無線
Q4-1
:パーソナル無線を使いたいのですが。
A4-1:
パーソナル無線の新規免許及び再免許の受付は平成27年11月30日で終了しました。
平成23年12月14日に周波数割当計画【注】が変更され、パーソナル無線に周波数を割り当てることの出来る期限が
平成27年11月30日
と定められました。そのため、同日をもってパーソナル無線の新たな免許、再免許の業務は終了しています。
【注】周波数の割り当てを受けることが出来る無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数帯ごとに、無線局の目的、周波数の使用の期限などを記載した表をいいます。ひっ迫する携帯電話用周波数の確保のため、パーソナル無線が使用している周波数帯について、携帯電話に割り当てることとしました。
5 無線従事者
Q5-1
:無線従事者の免許証を紛失してしまったのですが
A5-1:
申請して免許証の再交付が受けられます。免許証の再交付の手続きは、「
無線従事者Q&A
」の
Q5
をご覧ください。
Q5-2
:氏名が変わったのですが
A5-2:
申請して免許証の氏名部分の訂正を受けなければならないこととなっています。氏名の訂正の手続きは、「
無線従事者Q&A
」の
Q6
をご覧ください。
Q5-3
:住所が変わったのですが
A5-3:
無線従事者の免許につきましては、住所の変更は特に手続きの必要はありません。ただし、無線局の免許状は、訂正申請が必要となります。
6 電波伝搬障害防止制度
Q6-1
:電波伝搬障害防止制度とは何ですか、また必要な手続きは。
A6-1:
電波伝搬障害防止制度につきましては、「
電波伝搬障害防止制度のご案内
(PDF:1.79MB)」をご覧ください。
Q6-2
:地上高31メートルを超える高層マンションを建築する計画があるのですが、具体的にどのようにすればよいのですか?
A6-2:
建築する場所が「電波伝搬障害防止区域」内であるか、建設する場所を管轄している近畿総合通信局(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県に係るもの)又は特定行政庁(管轄区域に係るもの)に備え付けてあります伝搬障害防止区域を表示した図面により確認してください。
なお、電話、FAXによるお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
図面を確認していただいた結果、防止区域外であれば、電波法上の手続きは必要ありません。
図面を確認していただいた結果、防止区域内だった場合は工事着工前に「高層建築物等予定工事届」を提出してください。
Q6-3
:伝搬障害防止区域を表示した図面を確認したところ、防止区域内だったので「高層建築物等予定工事届」を提出したいのですが、届出の方法について教えてください。
A6-3:
建築主の方が工事着工前に、「高層建築物等予定工事届」及び添付書類を総務大臣あて提出してください。
なお、建設する場所が滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県に係るものは、近畿総合通信局無線通信部陸上第一課(06-6942-8559)までお問い合わせください。
7 電波利用料
Q7-1
:電波利用料の請求がきたのですが、支払う必要があるのでしょうか。
A7-1:
電波利用料は電波法第103条の2によって、無線局を開設されている方はお支払いいただく必要があります。
Q7-2
:電波利用料の納付書が送られてこないのですが。
A7-2:
電波利用料の納付書は、無線局申請書に記載された住所に送付します。従って、住所や会社名が変更になっても手続きをされないと当局に返送されますので、変更された時は必ず無線局の変更に関する手続きを行ってください。
電波利用料は無線局の免許が有効な期間にだけ発生します。免許が失効していると納付書は送付されません。
電波利用料は年に1回、無線局免許状に記載された免許の月日(応当日)を基準に、納付書を送付しています。応当日から約10日程過ぎても送られてこない場合は財務課(電話番号06-6942-8544)までご連絡ください。
Q7-3
:納付書をなくしたのですが。
A7-3
:納付書がお手元にない場合は再発行させていただきますので、財務課(電話番号:06-6942-8544)までご請求ください。
Q7-4
:電波利用料の請求がきたが、もう無線局は使っていないのに電波利用料を支払う必要があるのですか。
A7-4
:無線局の免許が有効である期間中は電波利用料がかかります。もう無線局をご使用にならないのであれば無線局の廃止届をご提出願います。ご提出後は電波利用料はかかりません。なお、請求があった電波利用料はお支払いいただく必要があります。
Q7-5
:住所が変わったのですが。
A7-5
:無線局の変更に関する手続きを行ってください。次回から新しい住所へ電波利用料の納付書が送付されるようになります。
Q7-6
:氏名(社名)が変わったのですが。
A7-6
:無線局の変更に関する手続きを行ってください。次回から新しいご氏名(社名)により電波利用料の納付書が送付されるようになります。
Q7-7
:電波利用料に消費税はかからないのですか。
A7-7
:かかりません(不課税)。消費税法の規定により課税対象外となっております。
※インボイス制度開始に伴う、納入告知書の発行や利用料納入に係る手続等に変更はございません。
Q7-8
:納付場所の日本銀行歳入代理店とは具体的にはどのようなところですか。
A7-8
:郵便局(簡易局を除く)や市中銀行、信用金庫等が日本銀行の歳入代理店となっています。具体的には日本銀行のホームページでご確認できます。
Q7-9
:無線に関してはすべて業者に委託しているはずなのに電波利用料の請求がきた。
A7-9
:電波利用料は無線局の免許を受けたご本人に直接請求するものです。代理の業者へ請求することはありません。
Q7-10
:総務省の認可団体と称する○○○から電波利用料が未納であるため期日までに指定する口座に振り込むようにとの督促状が届いたが。
A7-10
:総務省では電波利用料の徴収業務を外部へ委託しているようなことはございません。また電波利用料徴収のための口座も開設しておりません。他に心当たりがない場合は架空請求の可能性があります。このような電波利用料の督促状を装った葉書等が届いても指定された口座にお金を振り込むことなどがないよう、くれぐれもご注意願います。
なおご自分の納付状況をご確認されたい場合は、財務課(電話番号:06-6942-8544)まで問い合わせ願います。
Q7-11
:コンビニエンスストアでの支払いはできますか。
A7-11
:バーコードが印字されている納入告知書(納付書)で支払いいただけます。詳しくは「
コンビニエンスストア及び決済アプリでの納付は(総務省電波利用ポータル)
」をご覧ください。
8
その他
Q8-1
:高周波利用設備とは、なんですか。
A8-1
:高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているもので、わが国の産業に大きく寄与しております。
しかし、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に許可を受ける必要があります。
許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時又は譲り渡す時等の場合にも手続が必要となります。
なお、総務大臣が型式に指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウェルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプ並びに型式確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器については、許可を受ける必要はありません。
<参考>
高周波利用設備
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