非常災害時における重要通信の疎通の確保を図るため、無線局の開設、周波数等の指定変更、無線設備の設置場所等の変更を行う 必要がある場合において、緊急やむを得ないと認められるものについては、臨機の措置を行うことが認められています。
問い合わせ先 無線通信課 電話 098-865-2305
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