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電気通信事業の届出について

手続の概要

電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業法第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、業務区域 、電気通信設備の概要(事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出て下さい。

手続根拠

電気通信事業法第16条第1項
電気通信事業法施行規則第9条第1項

届出事業者の区分

平成16年4月からの電気通信事業法改正により、これまでの電気通信事業の一種・二種の区分が廃止され、登録・届出の区分になりました。
なお、届出事業者の基準については以下のとおりです。
(電気通信施行規則第3条第1項)

(1)自ら電気通信回線設備を設置する事業(旧第一種電気通信事業)のうち、
 (ア)端末系伝送路設備が一の市町村の区域に留まること
 (イ)中継系伝送路設備が一の都道府県内の区域
(2)自ら電気通信回線設備を設置しない事業(旧第二種電気通信事業)
※(1)の要件を超える回線設備を設置して事業を営むものについては、登録となります。

提出時期

電気通信事業を営もうとするとき

届出に必要な書類

(ア)電気通信事業届出書(様式第8)
(イ)ネットワーク構成図(様式第3)
(ウ)提供する電気通信役務に関する書類(様式第4)
(エ)既存の法人である場合は「登記簿謄本」
・法人を設立しようとする者である場合は「定款又は寄付行為の謄本」及び「発
起人、社員又は設立者の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類」
・上記以外の団体の場合は「定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本」及び「役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類」
・個人の場合は「住民票等」の氏名、住所及び生年月日を証する書類

届出書提出先・お問い合わせ先

〒900-8795 那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B-1街区 5F
総務省 沖縄総合通信事務所 情報通信課
TEL098-865-2302 FAX098-865-2311

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