高層建築物を建設される方へ(電波伝搬障害防止制度のご案内)
- 高層建築物を建築される方へ
最高部が31mを超える高層建築物等を建築する方は、その工事が伝搬障害防止区域にかかる場合、高層建築物等予定工事届の提出が必要です。
- 伝搬障害防止区域
伝搬障害防止区域を表示した図面(地図)は、インターネットで縦覧が可能です。
また、信越総合通信局、特定行政庁(都道府県、建築物の建築確認申請を受け付ける市町村)の事務所において、地図等で縦覧することができます。一般社団法人電波産業会(東京及び大阪)においても確認が可能です。
- 各種情報
お問合せ先:総務省信越総合通信局 無線通信部 無線通信課
電話:026-234-9978
ページトップへ戻る