電波利用の推進電波伝搬障害防止制度の概要

 電波伝搬障害防止制度は、重要無線通信を行う無線回線が高層建築物等の建築によって遮断されることを未然に防ぐことを目的としています。
 電波伝搬障害防止区域内に建築を予定している高層建築物等が重要無線通信に障害を及ぼすと判断された場合には、建築主に対して障害原因部分に係る工事について一定期間(2年間)制限が課せられます。

伝搬障害防止制度

1 電波伝搬障害防止区域の指定

 総務大臣は、重要無線通信を行う無線回線を対象として、必要の範囲内において当該回線の電波伝搬路を防止区域として指定しています。
 伝搬障害防止区域の指定は、890MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行う次のものを対象としています。

電波伝搬障害防止区域の指定
(1)電気通信業務の用に供するもの
(2)放送業務の用に供するもの
(3)人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供するもの
(4)気象業務の用に供するもの
(5)電気事業における電気の供給業務の用に供するもの
(6)鉄道事業における列車の運行業務の用に供するもの

2 伝搬障害防止区域を表示した図面(地図)

 伝搬障害防止区域を表示した図面(地図)は、インターネット縦覧が可能です。
 また、紙等の地図は全国の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)と都道府県や建築物の建築確認申請を受け付ける市町村(特定行政庁)の事務所に備え付けられています。
また、一般社団法人電波産業会においても防止区域にかかるかどうかの確認(無料)が可能であり、依頼による遮蔽率の試算等(有料)を行っています。
 【インターネット縦覧】:電波伝搬障害防止区域図縦覧システムへ別ウィンドウで開きます
 【新潟県・長野県内の特定行政庁、一般社団法人電波産業会 一覧

3 高層建築物等に係る届出

 伝搬障害防止区域内において次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、工事着工前にその敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31メートルを超える部分)の形状、構造及び主要材料などを書面により総務大臣に届け出ることが必要です。

(1)地表からの高さが31メートルを超える建築物等の新築
(2)増築又は移築で、工事後に地表からの高さが31メートルを超える建築物等となるもの
(3)地表からの高さが31メートルを超える建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え

高層建築物等に係る届出

 【高層建築物予定工事届の提出

4 伝搬障害の有無の通知

 総務大臣は、届出の内容を検討し、当該高層建築物等が重要無線回線の障害原因となるかどうか判定し、障害原因とならない場合はその旨を建築主に、障害原因となる場合はその旨を建築主、工事請負人及び当該回線の無線局免許人に通知します。

5 工事の制限

 障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、次の場合を除くほか、その通知を受けた日から2年間は、障害原因部分に係る工事を行うことができません。

(1)工事の計画を変更して、これを届け出た結果、障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
(2)無線局の免許人との間に協議が調ったとき。

6 協議

 建築主及び無線局の免許人は、重要無線通信の確保と建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を相互に求めることができます。
 また、伝搬障害を生じる建築物等の建築主及び当該伝搬障害を受ける無線通信に係る無線局の免許人間において早期に協議が開始できるよう、総合通信局が建築主(設計会社を含む。以下同じ。)から事前に建築情報の提供を受け伝搬障害の可能性の判定を行い、可能性がある場合に建築主及び関係する免許人にその情報を提供することができます。この後、建築主及び免許人は自主的な協議(事前協議)を開始することとなります。
 【電波伝搬障害可能性判定依頼書

7 情報提供の促進

 建築主に対しては、電波伝搬路の高さ情報、伝搬障害防止区域外の電波伝搬路の情報提供及び伝搬障害防止区域指定予定情報の提供を行います。

電波法による伝搬障害防止に関する手続きの流れ図


詳しくは、お近くの総合通信局等へお気軽におたずね下さい。
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北海道総合通信局
無線通信部 陸上課
北海道 〒060-8795
札幌市北区北8条西2-1-1
札幌第1合同庁舎
011-709-2311(代)
(内4644)
東北総合通信局
無線通信部 陸上課
青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県
〒980-8795
仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎
022-221-0611
関東総合通信局
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茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、山梨県
〒102-8795
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九段第3合同庁舎22階
03-6238-1763
信越総合通信局
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新潟県、長野県 〒380-8795
長野市旭町1108
長野第1合同庁舎
026-234-9978
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無線通信部 無線通信課
富山県、石川県、福井県 〒920-8795
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金沢市広坂合同庁舎
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熊本地方合同庁舎(A棟)
096-326-7859
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