電波法抜粋

1 不法無線局とは

電波法第4条に違反する無線局を指します。

第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局についてはこの限りではない。

  • 一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
  • 二 市民ラジオの無線局(26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の35又は第38条の44第3項の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
  • 三 以下省略

2 不法無線局の罰則

第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

  • 一 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
  • 二 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者
  • 三 以下省略

3 重要無線通信妨害とは

 電波法第108条の2に定める重要な無線通信に妨害を与えることを指します。

第108条の2 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、 5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

4 違反関係者

第114条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 一 省略
  • 二 第110条(第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条から第113条まで各本条の罰金刑

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