総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東海総合通信局 > 電波環境 > 携帯電話の電波を中継する装置についてのご注意

携帯電話の電波を中継する装置についてのご注意

携帯電話の電波を中継する装置は、携帯電話会社にしか免許されません

今まで使えなかった場所でも、携帯電話が使えて便利!!・・・・・ちょっと待ってください。

  今や、携帯電話は日常生活になくてはならない道具です。いつ、どこでも連絡とれることが、最大のメリットです。

  しかし、地下の店舗や、ビル内の一部では、携帯電話が使えなくて不便なことがあります。

  そこで、「どこでも携帯電話が使える」「今まで圏外であった場所を圏内に」「どこでも、つながる」との謳い文句で携帯電話の電波を中継する装置を販売する者がいます。

携帯電話の電波を中継する装置は、電波法適用外ではありません。

  この装置は、携帯電話の電波が届かない地下の店舗やビル内でも携帯電話を使用可能とし、「携帯電話中継器」あるいは「携帯電話回線補償器」等と称されています。

 また、一部では「電波法準拠の商品です。」「電波は微弱ですので電波法の問題はありません。」または「電波法適用外の製品です」等として販売されています。

画像:中継装置イメージ図

  しかし、微弱な電波で携帯電話を中継することは、システム的には不可能です。 電波法では、無線局を開設する場合には、微弱な電波を発射する無線機等を除いて、総務大臣の免許を受けなければなりません。(電波法第4条)

  携帯電話の電波を中継する装置の免許は、携帯電話会社にしか与えられません。

  携帯電話会社以外の方がこの装置を設置し、運用した場合には、不法無線局の運用として懲役1年以下または100万円以下の罰金(電波法第110条第1項)に処せられることがあります。

不正に設置された中継装置の使用は、正規の通信を行っている携帯電話を妨害します。

  こうした携帯電話の電波を中継する装置を設置しているビル等からの不法電波が、携帯電話用基地局に障害を与えて近隣の携帯電話が使用できなくなる事例が最近、発生しています。

  携帯電話を使えるようにと設置した装置が、逆に携帯電話の通話に障害を与えています。その他、防災行政無線などにも障害を発生させる場合があります。

  よって、携帯電話の電波を中継する装置を設置して、運用している場合には、速やかに使用を中止し、撤去するようお願いします。

  なお、地下街の店舗等で携帯電話を使用したい場合には、携帯電話会社にご相談ください。

豆知識 携帯電話を使うのに、免許がいるの??

  みなさんご使用の携帯電話は、電波を使って通信をしています。でも、みなさんが無線免許の手続きをしたことなどないですよね。

  「携帯電話は微弱な電波だから免許が要らない?」と考える方もいるかと思いますが、答えは、間違いです。

  携帯電話は微弱な電波ではなく、免許が必要な強さの電波を使用しています。従って無線局の免許も必要です。

  しかし、無線局の免許は、使用する人が手続きしなくてもよいように、携帯電話会社が、免許を受けています。

  不明な点は、担当にご相談下さい。
東海総合通信局  電波監理部調査課  電話番号  052-971-9643

ページトップへ戻る