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免許情報告知制度 販売店のみなさまへ

免許情報告知制度とは

 免許情報告知制度とは、特に不法無線局に使用される恐れがある無線設備(指定無線設備)について、小売業者の方々のご協力をいただいて、その購入者に無線局を開設するには免許が必要であることを再確認してもらい、不法無線局の発生を未然に防止することを目的としています。

制度の主な内容

 この制度により指定無線設備小売業者には以下の二段階の告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売りを業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。(電波法第102条の14)

第一段階  販売する前に

 指定無線設備の小売り業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要である旨を、口頭で又は見やすく掲示する等して、相手方に告知する。(注意  通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。)

第二段階  販売したときは・・・

 指定無線設備の小売り業者は、遅滞なく、以下の事項を記載した書面を購入者に交付する。(※注意 通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります。なお、書面には8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用して下さい。購入者の承諾が得られた場合は、総務省令で定める情報通信の技術を利用する方法で告知できます。)

 
  1. 指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要である旨
  2. 無免許で無線局を開設した場合には電波法で定める刑罰に処せられること。
  3. 免許申請書の提出先(地方総合通信局等)
 なお、指定無線設備小売業者の義務違反に対して、総務大臣が改善等の指示を行う場合があります。この指示に違反した者は、30万円以下の罰則に処せられます。また総務大臣は指示するのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対して報告を求め、又は立入検査ができることになっています。

指定無線設備とは

アマチュア無線用設備も対象となります!

指定無線設備とは、次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。

  1. 不法市民ラジオが使用する周波数帯
    26.1MHzを超え28MHz未満を使用する無線電話の無線設備
    ※ 注意信号発生装置を備え付けている無線設備(漁業用無線設備)及び航空機に備え付けられている無線設備以外のもの
  2. 不法アマチュア無線が使用する周波数帯
    144MHzを超え146MHz以下又は430MHzを超え440MHz以下を使用する無線電話の無線設備
  3. 不法携帯電話中継装置が使用する周波数帯
    715MHzを超え748 MHz以下、770 MHzを超え803 MHz以下、815 MHzを超え845 MHz以下、860 MHzを超え890 MHz以下、900 MHzを超え915 MHz以下、945 MHzを超え960 MHz以下、1,427.9 MHzを超え1,462.9 MHz以下、1,475.9 MHzを超え1,510.9 MHz以下、1,744.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下を使用する無線設備であって、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの

技術基準適合証明マークの除去について

 免許情報告知制度の対象となる正規の無線設備の多くには、技術基準適合証明マークが貼付されています。これらのマークの無線設備を改造した場合はマークを除去することが義務づけられています。

 マークを除去しないと、50万円以下の罰金が課せられることがあります。販売の際には注意して下さい。

注意

  1. アマチュア無線設備の場合、技術基準適合証明マークのない機器や改造された機器は、簡易な免許手続きにより免許を受けようとする場合には、保証事業者(ティエスエス株式会社もしくは一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)による保証が必要になります。
  2. 不法市民ラジオは、もともと免許にはならないため技術基準適合証明マークはありません。

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