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免許情報告知制度とは、特に不法無線局に使用される恐れがある無線設備(指定無線設備)について、小売業者の方々のご協力をいただいて、その購入者に無線局を開設するには免許が必要であることを再確認してもらい、不法無線局の発生を未然に防止することを目的としています。
この制度により「指定無線設備小売業者」には以下の二段階の告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売りを業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。
指定無線設備の小売り業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要である旨を、口頭で又は見やすく掲示する等して、相手方に告知する。(※注意 通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。)
指定無線設備の小売り業者は、遅滞なく、以下の事項を記載した書面を購入者に交付する。(※注意 通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります。なお、書面には8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用して下さい。購入者の承諾が得られた場合は、総務省令で定める情報通信の技術を利用する方法で告知できます。)

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〔1〕 指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要である旨
〔2〕 無免許で無線局を開設した場合には電波法で定める刑罰に処せられること。
〔3〕 免許申請書の提出先(地方総合通信局等)
なお、指定無線設備小売業者の義務違反に対して、総務大臣が改善等の指示を行う場合があります。この指示に違反した者は、30万円以下の罰則に処せられます。また総務大臣は指示するのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対して報告を求め、又は立入検査ができることになっています。
アマチュア無線用設備も対象となります!
次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。
26.1MHzを越え28MHz未満又は889MHzを越え911MHz未満
(不法市民ラジオ又はパーソナル無線が多発する周波数帯)
144MHz以上146MHz以下又は430MHz以上440MHz以下
(不法アマチュア無線が多発する周波数帯)
ただし次のものは含まれません。
〔1〕 無線電話以外のもの
〔2〕 注意信号発生装置を備え付けているもの(漁業用無線設備)
〔3〕 航空機に備え付けられているもの
〔4〕 基地局により通信が制御されているもの(携帯電話、自動車電話機、MCA無線局等)
〔5〕 電波法第4号に掲げる免許を要しない無線局に使用される無線設備(市民ラジオの無線局の無線設備、発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備等)
免許情報告知制度の対象となる正規の無線設備の多くには、技術基準適合証明マークが貼付されています。これらのマークの無線設備を改造した場合はマークを除去することが義務づけられています。
マークを除去しないと、50万円以下の罰金が課せられることがあります。販売の際には注意して下さい。

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※1 パーソナル無線設備は技術基準適合証明マークのないものは免許出来ません。
※2 アマチュア無線設備の場合、技術基準適合証明マークのない機器や改造された機器は、簡易な免許手続きにより免許を受けようとする場合には、保証認定業者(ティエスエス株式会社)による保証認定が必要になります。
※3 不法市民ラジオは、もともと免許にはならないため技術基準適合証明マークはありません。