不法無線局の使用は絶対ダメ!
懲役や罰金が科せられます。
参考
電波法第4条に違反する無線局を指します。
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局についてはこの限りではない。
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
電波法第108条の2に定める重要な無線通信に妨害を与えることを指します。
第108条の2 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、 5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第114条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。