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携帯電話の呼び出し音で不快な思いをしたことがありませんか? 近年の携帯電話やPHSの急速な普及に伴い、劇場やコンサートホール、レストラン、喫茶店、映画館等において、携帯電話等の呼び出し音が他の方々に迷惑をかける事例が多くなっています。
このため、携帯電話等の呼び出し音や通話を抑止する機能を備える無線設備(携帯電話等の抑止装置)を用いて呼び出し音等による迷惑防止を図る動きが出ています。
携帯電話やPHSは、電波を使って通信をしています。
「携帯電話等の通信機能抑止装置」とは、携帯電話やPHSが使用するのと同じ周波数帯の電波を発射することにより、装置を設置した周辺で、携帯電話等が使えないようにする装置です。
この装置が設置されると携帯電話等は”圏外”の状態になり、発信も着信も出来なくなります。


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抑止装置から発射する電波が免許の要らない規定値以下の微弱電波であると称して、あたかも免許を受けずに使用できるかのような表現で、一部のメーカー等から市販されています。
しかし、これら携帯電話等の通信装置の使用には免許が必要です。抑止装置の使用には注意をしてください。 これらの設備を免許を受けずに使用した場合は、不法無線局として電波法違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます。
この装置は、一定の条件(免許主体、設置場所等が限定)で免許をとり使用することができます。
免許手続きの詳細については、総務省のホームページに掲載されていますのでご参照していただくか、各地方総合通信局にご相談下さい。
(東海総合通信局陸上課(電話番号:052-971-9221))

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それは、携帯電話等の基地局からの電波の強さは場所によって異なりますが、一定の範囲で携帯電話等の通信機能を抑止しようとすると、最も電波の強いところでも抑止できる(携帯電話の基地局からの電波に対抗できる、強い妨害電波を発射できる)よう設計しなければなりません。結果として、このような設備は電波法の規定でいう「微弱」を越えることになり、免許が必要です。
〔1〕通信の抑止効果の及ぶ範囲が一定の空間に限られ、当該空間(コンサートホール、劇場及び演芸場。以下「コンサートホール等」という。)が不特定多数について開かれていないこと。
〔2〕携帯電話等の通信を抑止することにより、コンサートホール等の入場者の保護が図られる必要があり、且つ、興業の円滑な遂行が確保される必要があること。
〔3〕コンサートホール等において、携帯電話等の利用者から通信の抑止に係る承諾が確保されるものであること。なお、この要件において、設置場所としては、「コンサートホール、劇場、演芸場」としていますが施設の名前により免許の可否を判断するものではなく、実験局が開設される場所における興行の目的、内容等によって判断します。
例えば、美術館や図書館などは、一般的に静謐を保つ必要のある場所ですが、上記要件の〔2〕を満足するものとは考え難いので、当該無線局の開設は認められません。
この実験局の免許主体と成り得るのは、コンサートホール、劇場及び演芸場の管理者及び無線設備の製造メーカー、携帯電話事業者または、PHS事業者です。 なお、抑止の対象は携帯電話、PHSのみとし、これらの周波数範囲を超える周波数の電波を発射する無線設備は認められません。
【注意】 ただし実験局の免許を受けられる、一定の要件を満たしていても、電気的な技術的基準をクリアしていない場合は、免許申請しても免許を受けることはできません。