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小規模施設特定有線一般放送の業務に関する事務・権限が都道府県へ移譲されることに伴う窓口変更について(平成28年4月1日から)

 平成28年4月1日から放送法に基づく届出の一部の提出先が、総務大臣から都道府県知事に変更になりました。
その為、東海総合通信局管内における小規模施設特定有線一般放送(注)の届出先は、施設の設置場所がある県の下記担当窓口になりました。

表:各県窓口担当(令和5年12月1日現在)
住所 部署名 電話
岐阜県 〒500-8570
岐阜市藪田南2-1-1
清流の国推進部 デジタル推進局
情報システム課(地域情報化係)
058-272-1111
(内線2734)
静岡県 〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
デジタル戦略局 デジタル戦略課 054-221-3679
愛知県 〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
総務部 情報政策課 052-954-6112
三重県 〒514-8570
津市広明町13
総務部 デジタル推進局 デジタル戦略企画課 059-224-3086

 なお、小規模施設特定有線一般放送で使用する有線電気通信法に基づく設備に関する届出は、これまでどおり東海総合通信局へ届出が必要です。
担当:有線放送課 電話:052-971-9407

 注記

小規模施設特定有線一般放送とは以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。

  1. 総務省令で定める規模(500端子)以下の有線放送施設
  2. 基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
  3. 無料放送
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内

また、詳細につきましては、小規模施設特定有線一般放送(総務省ホームページ)をご覧下さい。

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