公的統計は、社会全体で利用される情報基盤と位置付けられています。
国の統計調査の結果については、「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
等を通じて広く一般の方にご利用いただいていますが、このような通常の調査結果の提供に加え、公益性のある学術研究等にご活用いただくため、委託を受けて新たな集計表を作成して提供するサービス(オーダーメード集計)や、調査対象の秘密の保護を図った上で、集計していない個票形式のデータ(調査票情報及び匿名データ。)を提供するサービスを行っています。
オーダーメード集計とは、既存の統計調査で得られた調査票データを活用して、調査実施機関等が申出者からの委託を受けて、そのオーダーに基づいた新たな統計を集計・作成し、提供するものです。
具体的なサービスの一例として、現在、総務省がサービスを実施している「国勢調査」におけるオーダーメード集計においては、次の調査項目を使って統計表の作成を調査実施機関等(「国勢調査」の場合は調査実施機関である総務省から事務の委託を受けている独立行政法人統計センター)に委託し、集計結果を入手することができます。
| 男女、年齢、出生の月、世帯主との続き柄、配偶関係、国籍、世帯の種類、世帯の家族類型、世帯人員、親族人員、子供の有無、数、年齢、住居の種類、住宅の所有の関係、住宅の建て方、延べ面積、労働力状態、就業状態、就業時間、従業上の地位、産業、職業、社会経済分類、世帯の経済構成、従業・通学時の世帯の状況、通勤・通学者数、都市計画の地域区分、従業地・通学地、常住地 |
匿名データの提供とは、統計調査から得られた調査票データについて、調査客体が特定されないように加工(匿名化措置:単に氏名など個体を直接識別できる情報を削除するのみならず、個々のデータの特徴から個体が間接的に特定されることがないよう、地域区分や様々な属性に関する詳細な分類区分を統合して情報を粗くしたり、特異なデータを削除したりするなどの処理)を施した上で、利用申出を行った申出者に対して匿名データを提供(貸与)するものです。
申出者はこの匿名データを利用して、新たな統計を作成することができます。例えば、現在、総務省が匿名データを提供している「全国消費実態調査」においては、高齢者の所得・消費行動の分析など我が国の社会経済の実態に関する多様かつ高度な分析・研究への活用等が、また、同じく「就業構造基本調査」においては、非正規雇用の拡大の社会的な影響の分析、若者の就業の実態に関する分析への活用等が期待されます。
独立行政法人統計センターのウエブサイトでは、これらオーダーメード集計や匿名データを利用した研究分析事例を紹介しています。
オーダーメード集計及び匿名データの利用実績(独立行政法人統計センター) ![]()
公的機関が行う統計の作成等の同様の公益性を有すると認められる研究(公的機関との共同研究等)の場合、調査票情報自体の提供を受け、行政機関等が許可した範囲内において利用することができます。
調査票情報の提供の利用実績(調査票情報の二次利用・提供の活用状況)![]()
サービスの利用を希望する方々には、統計法の趣旨にかんがみ、一定の公益性を確保するために、次に示す条件が課されます。
また、提供されたオーダーメード集計の結果や匿名データ及び調査票情報は、申出目的以外の利用が禁止されているとともに、 匿名データ及び調査票情報については、適正管理義務や守秘義務が課されます。これらの義務に違反した場合、利用禁止措置などのペナルティ(刑法罰も含みます) が科されます。
原則として利用目的が「学術研究の発展に資するため」か「高等教育の発展に資するため」の場合に限り、統計成果物が提供されます。
申出の目的が「学術研究の発展に資するため」の場合、
(1)統計成果物を研究の用に供すること
(2)統計成果物を用いて行った研究の成果が公表されること 又は 統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要が公表されること
が必要な要件となります。
申出の目的が「高等教育の発展に資するため」の場合、
(1)統計成果物を学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学又は高等専門学校における教育の用に供することを直接の目的とすること
(2)統計成果物を用いて行った教育内容が公表されること
が必要な要件となります。
原則として利用目的が「学術研究の発展に資するため」か「高等教育の発展に資するため」、又は「国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資するため」の場合に限り、提供されます。
ただし、学術研究の目的であったとしても、個別事例研究のような個体そのものを対象とする研究は認められません。
申出の目的が「学術研究の発展に資するため」の場合、
(1)匿名データを統計の作成等にのみ用いること
(2)匿名データを学術研究の用に供することを直接の目的とすること
(3)匿名データを用いて行った学術研究の成果が公表されること
(4)匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること
が必要な要件となります。
申出の目的が「高等教育の発展に資するため」の場合、
(1)匿名データを統計の作成等にのみ用いること
(2)匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること
(3)匿名データを学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校における教育の用に供することを直接の目的とすること
(4)匿名データを用いて行った教育内容が公表されること
が必要な要件となります。
※申出の目的が「国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資するため」の場合、必要な諸要件がありますので、直接申出/相談窓口まで御連絡下さい。
公益性を有する場合であって、以下の条件のいずれかに該当する場合に利用できます。
(1)公的機関からの委託研究又は公的機関との共同研究
(2)公的機関からの公募による補助を受けて行う研究
(3)行政機関等が、政策の企画、立案等に有用であると認める場合、又はその他特別な事由があると認める場合
手続の一般的な流れは以下のとおりです。
(1)窓口に連絡し事前相談を行う。
(2)申出書を提出する。
(3)通知書が届く。また、オーダーメード集計又は匿名データの場合は、依頼書の提出及び必要な手数料の納付を行う。
(4)依頼したデータ(集計結果、匿名データ又は調査票情報)が届く。
(5)利用後も必要な措置を行う。(利用実績の報告、研究成果等の公表、匿名データ・調査票情報の返却・消去 等)
オーダーメード集計の作成・提供や、匿名データの提供を受けるためには手数料の納付が必要になります。
手数料の額は統計法施行令で定められており、(1)作業に要する費用、(2)提供媒体の費用、(3)送付に要する費用、(4)特別な費用となっています。
手数料は提供される統計データを作成するために必要な作業量によって額が異なりますが、おおよそ次のようになります。
(調査票情報の提供については原則無料ですが、CD-Rや郵送料等の実費負担が必要となる場合があります。)
以下の(1)〜(4)の金額の合計が手数料となります。なお、手数料の総額は、集計を行う機関が申出の承諾を通知する際に提示します。利用者はこの総額を確認し、最終的にオーダーメード集計を委託するかどうかを判断することが出来ます。
(1)作業1時間当たり5,900円
(2)用紙1枚につき10円
FD1枚につき50円
CD-R1枚につき100円
DVD-R1枚につき120円
(3)郵送料
(4)必要な場合、特別な費用(特別な定めがある場合、集計を行う機関から提示されます。)
電子メールでの送付の場合は(2)・(3)が、引き取りに来られる場合は(3)が、無料になります。
以下の(1)〜(3)の金額の合計が手数料となります。なお、手数料の総額は、提供を行う機関が申出の承諾を通知する際に提示します。利用者はこの総額を確認し、最終的に匿名データの提供を依頼するかどうかを判断することが出来ます。
(1)申出1件につき1,850円+匿名データ1ファイルにつき8,500円
(2)FD1枚につき50円
CD-R1枚につき100円
DVD-R1枚につき120円
(3)郵送料(匿名データの電子メールでの送付は情報の安全管理上行われません。)
なお、手数料の総額はオーダーメード集計の実施又は匿名データの提供の前に決定され、
・国の行政機関に申し込む場合、収入印紙等による事前の納付
・独立行政法人統計センターなど独立行政法人等の場合、振込等による現金の事前の納付
が必要となります。
オーダーメード集計、匿名データの提供に関して、各府省が提供している統計調査及び窓口は次のとおりとなっています。
・オーダーメード集計及び匿名データの提供についての案内窓口(年度計画) また、調査票情報の提供に関する案内窓口は、次のとおりとなっております。(利用可能な統計調査についてあらかじめ指定はありませんが、原則として結果が公表済みのものとなります。)
・調査票情報の提供についての案内窓口![]()
「統計調査の調査票情報等の学術研究等への活用」に関する政府全体の取組に対するお問い合わせやご意見・ご要望については、こちらのページから総務省連絡先へお寄せください。
なお、既にサービスの提供が行われている統計調査について具体的な利用を検討されている場合には、前述の各行政機関等の案内窓口に直接お問い合わせください。
総務省政策統括官(統計基準担当)付 統計企画管理官付 高度利用担当
TEL:03-5273-1019
FAX:03-5273-1181
MAIL:s-2jiriyou@soumu.go.jp