統計基準とは、統計法第2条第9項で規定されている、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいい、総務大臣が定めることとされています。
現在、分類に関する統計基準として、日本標準産業分類、日本標準職業分類、 疾病、傷害及び死因の統計分類(厚生労働省サイト)を設定しています。
疾病、傷害及び死因の統計分類の改正(平成28年1月施行、平成27年2月13日官報告示)(:29,500KB)
なお、統計法上の統計基準ではありませんが、統計作成に係る技術的な基準として以下の分類があります。