統計基準等

分類に関する統計基準等

 統計基準とは、統計法第2条第9項で規定されている、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいい、総務大臣が定めることとされています。
 現在、分類に関する統計基準として、日本標準産業分類日本標準職業分類疾病、傷害及び死因の統計分類別ウィンドウで開きます(厚生労働省サイト)を設定しています。
  疾病、傷害及び死因の統計分類の改正(平成28年1月施行、平成27年2月13日官報告示)(PDF:29,500KB)

【分割版:
 その1(PDF:9,175KB) その2(PDF:10,591KB) その3(PDF:9,741KB)

  なお、統計法上の統計基準ではありませんが、統計作成に係る技術的な基準として以下の分類があります。

経済指標に関する統計基準

統計に用いる標準地域コード

地域別表章に関するガイドライン

お知らせ

 ・分類検索システム(政府統計の総合窓口へリンク)において、上記分類の分類番号・分類項目を検索できます。

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