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平成15年4月、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)が施行され、これまで国の独占とされていた信書の送達事業について民間事業者の参入が可能となっています。
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事業の開始には許可等が必要です。信書便法は参入の条件、申請の手続などについて規定しています。 |
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「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の2種類があります。 |
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一般信書便役務を全国提供する条件で、全ての信書の送達が可能となる「全国全面参入型」の事業です。 |
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長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm及び3cm以下であり、重量が250g以下の信書便物を国内において差し出された日から原則3日以内に送達する役務 |
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創意工夫を凝らした多様なサービスを提供する「特定サービス型」の事業で、次に掲げる特定信書便役務のいずれかを充たす必要があります。 |
| 1. |
長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務 |
| 2. |
信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達する役務 |
1,000円を超える料金
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