小型無人機等飛行禁止法において、総務大臣は、政党の要請があったときは、対象政党事務所、対象政党事務所に係る対象施設周辺地域等を指定するものとされています。
対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。
対象政党事務所等の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。
対象政党事務所 | 告示 | 対象施設周辺地域の地図 | 対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先 |
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公明党本部 | 公明党本部及び自由民主党本部の告示はこちら | 公明党本部の地図はこちら | 公明党・総務部 03-3353-0111 |
自由民主党本部 | 自由民主党本部の地図はこちら | 自民党本部総務局 03-3581-6211 |
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日本共産党中央委員会 | 日本共産党中央委員会の告示はこちら | 日本共産党中央委員会の地図はこちら | 日本共産党中央委員会 03-3403-6111 |
※対象政党事務所名は順不同