第1 資料のみかた

 この資料は、「平成15年5月15日付け総財務第56号」をもって各都道府県に対して照会した「平成14年度地方財政状況調査」のうち、「都道府県の普通会計、収益事業会計、交通災害共済事業会計及び公立大学附属病院事業会計の決算」を集計し、その一部を編集したものである。

一、調査の期日

平成15年5月31日現在(ただし、法適用の公営事業会計においては平成15年3月31日現在)

二、会計の区分

  1. 普通会計
    1. (1)普通会計とは、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたものをいう。したがって、普通会計の中で、公営事業会計に係る全部又は一部の収支(新たに建設中のものを含む。)を経理している場合においては、これに係る一切の収支は、普通会計から分別して、公営事業会計中の該当会計において経理されたものとして取り扱うものである。
    2. (2)普通会計は、前に述べたとおり、一般会計とこれに属するいくつかの会計を合算して一つの会計を設定したものであるが、合算する際は会計間の重複を控除した純計額を計上している。
  2. 収益事業会計
    競馬事業、自転車競争事業、小型自動車競争事業、モーターボート競争事業及び宝くじ事業に係る会計をいう。
  3. 交通災害共済事業会計
    都道府県が、直接実施している交通災害共済事業に係る会計をいう。
  4. 公立大学附属病院事業会計
    都道府県が設置する大学の附属病院事業に係る会計をいう。

三、その他

  1. 地方消費税については、原則として、都道府県間の清算を行った後の額である。したがって、地方消費税清算金は、歳入、歳出いずれにも計上されない。
  2. 「標準税収入額等」には、次の方式により算出した額を計上してある。 なお、東京都については、地方財政再建促進特別措置法施行令第11条の2第1項第1号に規定する0.05及び0.2を乗ずるべき合算額の合計を記入してある。
    ((基準財政収入額)-(地方道路譲与税,石油ガス譲与税,特別とん譲与税,
航空機燃料譲与税,交通安全対策特別交付金))×80/100( 地方道路譲与税,石油ガス譲与税,特別とん譲与税,航空機燃料譲与税,交通安全対策特別交付金)標準税収入額等
  3. 「実質収支比率」、「公債費負担比率」、「公債費比率」、「起債制限比率」、「経常収支比率」及び「財政力指数」は、次の算式によって得た比率である。

(1) 実質収支比率(%)
 実質収支比率

(2) 公債費負担比率(%)
 公債費負担比率

(3) 公債費比率(%)
 公債費比率

A= 平成14年度の元利償還金(転貸債分及び繰上償還分を除く。)
B= 元利償還金に充てられた特定財源
C= 普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費
D= 標準財政規模(=標準税収入額等+普通交付税額)
E= 臨時財政対策債発行可能額

(4) 起債制限比率(%)
 起債制限比率

A=
1)元利償還金(公営企業債分及び繰上償還分を除く。)
2)公債費に準ずる債務負担行為に係る支出(施設整備費、用地取得費に相当するものに限る。)
平成12年度  A= 1)
平成13・14年度= 1)+ 2)
B=Aに充てられた特定財源
C=普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費
D=標準財政規模(=標準税収入額等+普通交付税額)
E=普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに限る。)
F=臨時財政対策債発行可能額

(5) 経常収支比率(%)
 経常収支比率

(6)  財政力指数
 財政力指数

(7)  合計欄の「実質収支比率」、「公債費負担比率」、「公債費比率」、「起債制限比率」、「経常収支比率」、「減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源から除いた経常収支比率」及び「財政力指数」は、合計数値を団体数で除した単純平均の数値である。

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地方財政状況調査関係資料
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