総務省では、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第167条の3の規定に基づき、電気通信事業分野における公正競争の促進及び利用者利便の確保の観点から、電気通信事業分野における市場動向の分析・検証と電気通信事業者の業務の適正性等の確認を一体的に行う市場検証を実施しています。
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