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1 目的国民主権の理念にのっとり、行政文書・法人文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関・独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府・独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすること。 2 対象機関
3 対象文書(行政文書・法人文書)の範囲行政機関の職員・独立行政法人等の役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員・役職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関・独立行政法人等が保有しているもの。 4 文書の開示(1) 開示請求権者何人も、行政文書・法人文書の開示を請求できる。 (2) 開示される文書の範囲行政文書・法人文書に次に掲げる不開示情報が記録されている場合を除き、開示。 (不開示情報の類型)
(3) 公益上の理由による裁量的開示不開示情報が記録されている場合であっても、行政機関の長又は独立行政法人等が公益上特に必要があると認めるときは、開示することができる。 (4) 行政文書・法人文書の存否に関する情報行政文書・法人文書の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。 (5) 開示請求の処理手続
5 審査請求等(1) 情報公開・個人情報保護審査会への諮問開示決定等・開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、行政機関の長又は独立行政法人等は、総務省情報公開・個人情報保護審査会に諮問(会計検査院長は会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に諮問)。 (2) 情報公開・個人情報保護審査会諮問庁に対し、1)審査請求に係る文書の提示(インカメラ審理手続)、2)審査請求に係る文書に記録されている情報を審査会の指定する方法により分類・整理した資料(ヴォーン・インデックス)の作成・提出等を要求できる。 情報公開・個人情報保護審査会は、その指名する委員に審査請求人等の意見の陳述を聴かせること等ができる。 (3) 訴訟の管轄の特例等情報公開訴訟は、原告の住所地等を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所にも提起することができる。 6 情報提供政府及び独立行政法人等は、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。 特に独立行政法人等は、組織、業務及び財務に関する基礎的な情報等を記録した文書等を作成し、適時に、かつ国民が利用しやすい方法で提供する。 ※ 独立行政法人等情報公開法施行令において、情報提供の方法(事務所における閲覧、インターネット等の利用)・範囲等について規定。 7 その他(1) 総合的な案内所の整備法律の円滑な運用に資するため総合的な案内所を整備。 (2) 地方公共団体の情報公開地方公共団体は、行政機関情報公開法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。 (3) 著作権法の改正1) 公表権との調整
2) 複製権等との調整開示に必要な限度で著作物の複製等を行う場合には、複製権等の財産権を害することにならない。 |