情報公開法による開示請求によらず、得ることの出来る情報等
公表された白書、報告書等の文書は文書閲覧窓口において自由に閲覧することができます。
独立行政法人等情報公開法第22条では、独立行政法人等が情報公開の目的である「国民に対する説明責務」を全うするために、独立行政法人等自らが積極的にその保有する情報の提供を行っていくことが規定されています。
<提供することとされている情報>
<提供の方法>
各独立行政法人等が提供している情報をご覧になりたい方は、電子政府の総合窓口はこちら
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行政機関情報公開法に基づき反復継続的に開示がなされた情報等の提供に関する取扱方針を、情報公開に関する連絡会議にて申合せました。