行政手続法は、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出及び命令等の制定について行政庁等が経るべき手続について定めています。
現在実施中の意見公募手続についてはこちら(電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ))
平成26年6月の改正により、国民の権利利益の保護の更なる充実を図る観点から、「処分等の求め」や「行政指導の中止等の求め」などの仕組みが設けられ、平成27年4月から新たなルールとしてスタートしました。
行政手続法に定める意見公募手続(パブリック・コメント)について、結果の公示が命令等の公布よりも著しく遅れる事例や、意見提出期間の終了直後に命令等を制定しようとする事例が指摘されていること等を踏まえ、より適正な運用を確保するため、平成27年3月26日に、各府省等に対して通知しました。