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住民票等への氏名の振り仮名の記載について

制度の概要

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。

戸籍の氏名の振り仮名の記載方法

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から国民の皆様に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知することとしています。
 通知された振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名を本籍地の市区町村に届出をすることが必要です。一方で通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

住民票の氏名の振り仮名

 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。)。その上で、令和8年6月頃(予定)から、希望者は市区町村役場等においてお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載されることとなる予定です。

ここがポイント!

 戸籍の氏名の振り仮名について、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されますが、全ての方の氏名の振り仮名の記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。
 このため、振り仮名が記載された住民票の写し等を早期に入手したい方や、マイナンバーカードへの早期の振り仮名の記載を希望する方は、通知書の振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
 戸籍の氏名の振り仮名の記載の方法について、詳しくは、法務省のホームページや、本籍地市区町村のホームページ、お住まいの市区町村のホームページ等をご参照ください。 戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)別ウィンドウで開きます

氏名の振り仮名に関するQ&A

Q1 住民票やマイナンバーカードに振り仮名が記載されることのメリットは何ですか?
A1 氏名の振り仮名が記載されることにより、本人確認資料として用いることができるようになるほか、デジタル化の推進にあたり、漢字ではなく振り仮名を用いることでデータベース上の処理が容易になります。

Q2 通知された振り仮名は現在使用している振り仮名ですが、これと異なる振り仮名で届出をすることはできますか。
A2 一定の要件を満たせば、通知された振り仮名と異なるもので届出をすることもできますが、他の行政手続(旅券、年金など)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続や公金受取口座等の名義変更が必要になりますのでご注意ください。

振り仮名記載後のイメージ

住民票の写しのイメージ(振り仮名記載後)

マイナンバーカードのイメージ(振り仮名記載後)

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