(3)について、令和8年1月1日以降は、特定行政書士が、行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大されます。 |
◆ 業務の制限
上記「2 行政書士の業務」のうち、(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して、業として行うことはできません。
なお、違反した場合は1年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。
◆ 行政書士法違反の防止に向けた取組
無資格者の関与により国民が不利益を被ることを防止するため、各行政手続きを所管する官公署の担当課室・窓口においては、行政書士法違反を未然に防ぐための適切な対応が求められます。
この点、令和7年6月13日付で発出した各府省・都道府県宛て改正法公布通知において、各行政手続の所管部局においては、別添の地方公共団体における取組も参考としながら、行政書士又は行政書士法人でない者による関与を防止するための取組を行っていただくよう依頼しました。 |
行政書士となるには、行政書士試験に合格するなど、一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要です。
※ 登録を受けた行政書士が共同して行政書士法人を設立した場合も、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出る必要があります(法第13条の10)。
【日本行政書士会連合会】 URL:https://www.gyosei.or.jp/
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス10階
TEL:03-6435-7330
行政書士試験は、総務大臣が定めるところ(平成11年自治省告示第250号)により都道府県知事が行うこととされていますが、総務大臣の指定する者(指定試験機関)に委任することができ、現在は指定試験機関である一般財団法人 行政書士試験研究センターが全国統一試験を年1回実施しています。
【一般財団法人 行政書士試験研究センター】 URL:https://gyosei-shiken.or.jp/
〒102-0082東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館3階
TEL:03-3263-7700(試験専用照会ダイヤル)
行政書士及び行政書士法人に対する懲戒処分並びに行政書士会に対する監督は都道府県知事が行い、日本行政書士会連合会に対する監督は総務大臣が行うこととされています。
産業競争力強化法第7条第2項の規定に基づき、別添のとおり回答しましたので、お知らせします。