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行政書士制度

1 行政書士の業務(行政書士法第1条の2別ウィンドウで開きます第1条の3別ウィンドウで開きます

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

  • (1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
  • (2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
  • (3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
  • (4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  • (5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
  • ※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項別ウィンドウで開きます)。
  • ※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項別ウィンドウで開きます
  • ※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
  • ※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6別ウィンドウで開きます行政書士法施行規則第12条の2別ウィンドウで開きます)。

2 行政書士登録(法第6条別ウィンドウで開きます第6条の2別ウィンドウで開きます

 行政書士となるには、行政書士試験に合格するなど、一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要です。

◆ 行政書士となる資格を有する者(法第2条別ウィンドウで開きますウ
(1) 行政書士試験に合格した者
(2) 弁護士となる資格を有する者
(3) 弁理士となる資格を有する者
(4) 公認会計士となる資格を有する者
(5) 税理士となる資格を有する者
(6) 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者などにあっては17年以上)になる者
 

※ 登録を受けた行政書士が共同して行政書士法人を設立した場合も、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出る必要があります(法第13条の10別ウィンドウで開きます)。

【日本行政書士会連合会】 URL:http://www.gyosei.or.jp/別ウィンドウで開きます
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス10階
TEL:03-6435-7330

3 行政書士試験(法第3条別ウィンドウで開きます第4条別ウィンドウで開きます

 行政書士試験は、総務大臣が定めるところ(平成11年自治省告示第250号)により都道府県知事が行うこととされていますが、総務大臣の指定する者(指定試験機関)に委任することができ、現在は指定試験機関である一般財団法人 行政書士試験研究センターが全国統一試験を年1回実施しています。

【一般財団法人 行政書士試験研究センター】 URL:http://gyosei-shiken.or.jp/別ウィンドウで開きます
〒102-0082東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館3階
TEL:03-3263-7700(試験専用照会ダイヤル)

4 行政書士等に対する監督(法第6章別ウィンドウで開きます第7章別ウィンドウで開きます

 行政書士及び行政書士法人に対する懲戒処分並びに行政書士会に対する監督は都道府県知事が行い、日本行政書士会連合会に対する監督は総務大臣が行うこととされています。

5 各種資料

6 産業競争力強化法第7条第2項の規定に基づく回答について

 産業競争力強化法第7条第2項の規定に基づき、別添のとおり回答しましたので、お知らせします。

7 行政書士及び行政書士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン

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