行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
上記の業務のうち、(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません。
なお、違反した場合は1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。
行政書士となるには、行政書士試験に合格するなど、一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要です。
※ 登録を受けた行政書士が共同して行政書士法人を設立した場合も、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出る必要があります(法第13条の10)。
【日本行政書士会連合会】 URL:http://www.gyosei.or.jp/
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス10階
TEL:03-6435-7330
行政書士試験は、総務大臣が定めるところ(平成11年自治省告示第250号)により都道府県知事が行うこととされていますが、総務大臣の指定する者(指定試験機関)に委任することができ、現在は指定試験機関である一般財団法人 行政書士試験研究センターが全国統一試験を年1回実施しています。
【一般財団法人 行政書士試験研究センター】 URL:http://gyosei-shiken.or.jp/
〒102-0082東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館3階
TEL:03-3263-7700(試験専用照会ダイヤル)
行政書士及び行政書士法人に対する懲戒処分並びに行政書士会に対する監督は都道府県知事が行い、日本行政書士会連合会に対する監督は総務大臣が行うこととされています。
産業競争力強化法第7条第2項の規定に基づき、別添のとおり回答しましたので、お知らせします。