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特定小型原動機付自転車について

 令和4年4月に成立した道路交通法の一部を改正する法律の規定のうち、同法の特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定については、令和5年7月1日に施行されました。

特定小型原動機付自転車をこれから所有する方・所有している方へ

 特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村へナンバープレートの交付申請を行い、所有する特定小型原動機付自転車の見やすいところにナンバープレートを取り付けてください。
 令和6年4月1日以降、毎年4月1日時点で特定小型原動機付自転車を所有している方は、軽自動車税種別割を納付する必要があります。
 特定小型原動機付自転車にかかる軽自動車税種別割の標準税率は、2,000円です。
 ナンバープレートの交付に係る手続等の詳細については、申告先の市町村にお尋ねください。
 

安全性に配慮し、 通常の原付よりも小型化!
特定小型原動機付自転車の周知・啓発用のチラシ・ポータルサイトを関係省庁で作成しました!
 ・これから購入する方向けのチラシはこちらPDF
 ・これから乗る方向けのチラシはこちらPDF
 ・ポータルサイトはこちら別ウィンドウで開きます

事業者の方へ

 申告の際には、当該原動機付自転車の提示もしくは譲渡・販売証明書の提出を行わなければならないとされていますが、譲渡・販売証明書のひな形は以下のとおりです。
 販売証明書様式ひな形(Word版)WORD
 販売証明書様式ひな形(PDF版)PDF

地方団体の担当者の方へ

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