令和4年4月に成立した道路交通法の一部を改正する法律の規定のうち、同法の特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定については、令和5年7月1日に施行されます。
特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村へナンバープレートの交付申請を行い、所有する特定小型原動機付自転車の見やすいところにナンバープレートを取り付けてください。
令和6年4月1日以降、毎年4月1日時点で特定小型原動機付自転車を所有している方は、軽自動車税種別割を納付する必要があります。
特定小型原動機付自転車にかかる軽自動車税種別割の標準税率は、2,000円です。
ナンバープレートの交付に係る手続等の詳細については、申告先の市町村にお尋ねください。