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未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等

概要

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の改正が行われました。令和3年度分以後の個人住民税について適用されます。

  1. 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(500万円以下(年収約678万円))が設定されました。
  • ※ 所得500万円(年収約678万円)以下の子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別女性については現状のままとなります。
  • ※ ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

「婚姻歴の有無による不公平」を解消するため、「未婚のひとり親」に対しても、寡婦(寡夫)と同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとしています。対象となる「未婚のひとり親」の要件として、寡婦(寡夫)と同様に、本人の所得要件(合計所得金額500万円以下)、子の所得要件(総所得金額等48万円以下)、事実婚状態と認められる一定の者を対象から除く要件を設けることとしています。また、「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、寡婦について、寡夫と同様に前年の合計所得金額500万円以下であることを要件とし、現行の寡婦控除の特別加算額を廃止した上で、子を有する寡婦及び寡夫(改正後では「ひとり親」に該当)に対する控除額をどちらも30万円としています。

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