地方税法の規定により、給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」を給与の支払者に提出しなければなりません。
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」は、納税者の皆さまの利便性を考慮し、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式となっています。
そのため、給与の支払を受ける人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族に該当する旨を記載することになります。
また、「住民税に関する事項」の「年齢16歳未満の扶養親族」欄には、扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。