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平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について

 平成25年1月1日から退職所得に対する住民税額の計算方法が変わりますので、住民税額の徴収の際に、ご留意下さい。
 詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
 なお、退職所得に対する市町村民税は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村によって課税されることとなります。

平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税額は、以下のとおりの計算となります。

住民税額計算の流れ

退職所得の金額×税率(6%(市町村民税(特別区民税))4%(道府県民税(都民税)))=特別徴収すべき税額(市町村民税額(特別区民税額)道府県民税額(都民税額))

(注)
  1. 1 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。
    勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
  2. 2 特別徴収すべき税額(市町村民税額、道府県民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円単位未満の端数を切り捨てる(特別徴収税額は100円単位)。

退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表

 税額計算の結果を確認できるよう、退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表PDFを掲示しますので、参考としてご利用ください。なお、勤続年数が5年以内の法人役員等については、早見表と特別徴収税額が異なりますので、上記計算の流れを参考に計算してください。

(注)
  1. 1 この表は、平成18年までは、「地方税法別表第一、第二」により退職所得に対する住民税額を求めていましたが、平成19年1月1日以降、退職手当等に係る住民税の特別徴収税額は、別表によらず、算出を行っていただくこととなりましたので、特別徴収税額の計算の際、その税額を確認できるよう作成したものです。税額計算の結果と早見表に相違がある場合等がありましたら、市(区・町・村)の税務担当者にお尋ね下さい。
  2. 2 早見表の退職所得控除後の退職手当等の金額は、2分の1を乗じる前の金額になります。

<参考>平成19年1月1日から平成24年12月31日までの退職所得に対する住民税額は、以下のとおりの計算となります。

住民税額計算の流れ

退職所得の金額×税率(6%(市町村民税(特別区民税))4%(道府県民税(都民税)))=特別徴収すべき税額(市町村民税額(特別区民税額)(A)道府県民税額(都民税額)(B))

税額(市町村民税額(特別区民税額)(A)道府県民税額(都民税額)(B))−控除額((A)×10% (C)(B)×10% (D))=特別徴収すべき税額(市町村民税額(特別区民税額)(A)−(C)道府県民税額(都民税額)(B)−(D))

(注)
  1. 1 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。
  2. 2 市町村民税額(A)、道府県民税額(B)は、端数処理を行わない。
  3. 3 控除額(税額×10%)は、端数処理を行わない。
  4. 4 特別徴収すべき税額(市町村民税額、道府県民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は100円単位)。

退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表

 平成19年1月1日から平成24年12月31日までの退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額の計算結果については、早見表PDFを掲示しますので、参考としてご利用ください(なお、早見表の退職所得控除後の退職手当等の金額は、2分の1を乗じる前の金額になります)。

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