65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方については、平成21年10月から、一部の市区町村を除き、個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まります。
これまで、公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方には、年4回、役所・役場や金融機関などの窓口で、個人住民税を納めていただいていました。
平成21年10月からは、公的年金の支払いをする年金保険者(社会保険庁など)が年金から個人住民税を引き落とし、市区町村に納めるようになります。これにより、公的年金を受給されている方の納税の手間が省かれるとともに、市区町村においても事務の効率化が図られることが見込まれます。
個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)へのご理解をよろしくお願いします。
引き落とし(特別徴収)の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。
ただし、
などは引き落とし(特別徴収)の対象とはなりません。
対象となる方には、毎年6月に市区町村から送付する税額決定・納税通知書で、引き落とし(特別徴収)される税額等をお知らせします。
個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)は、納税義務のある年金受給者が支払うべき個人住民税を年金保険者(社会保険庁など)が年金から引き落とし(特別徴収)、市区町村に納めるよう納税方法を変更するものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。
引き落とし(特別徴収)されるのは、前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額は、これまで通り別途納めていただくことになります。
また、引き落とし(特別徴収)の対象となる年金は、老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の引き落としは行われません。
引き落とされる税額及び引き落としの対象となる年金等については、毎年6月に市区町村から送付する税額決定・納税通知書に記載されています。